標津郡標津町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



標津郡標津町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、標津郡標津町以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



標津郡標津町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

標津郡標津町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、標津郡標津町でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|標津郡標津町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

標津郡標津町の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、標津郡標津町でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父または母親のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、両者が同意したうえで記載することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することとなります。

標津郡標津町で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、標津郡標津町においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

標津郡標津町における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|標津郡標津町で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄における誤記が標津郡標津町でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、可能であれば事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは標津郡標津町の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



標津郡標津町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類と印鑑など)

標津郡標津町で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

標津郡標津町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



標津郡標津町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。