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センター南の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



センター南の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

センター南の住居確保給付金とは、生活に困窮し、住居を失う可能性がある人に家賃に相当する額を援助する制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体によって実施されています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、後に制度が拡充され、今日の形態になりました。

主として失業等により収入が途絶えてしまったり、減少して家賃の支払いが難しくなった方が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍の際には収入減少の影響を受けた方が増加して、制度の利用者についても多くなりました。

家を持つことは暮らしの安定に関係してくるためセンター南のこの制度は経済的に厳しい人々にとって多大なサポートとなります。



センター南の住宅確保給付金でもらえる金額

センター南の住宅確保給付金としてもらえる金額は世帯の人数と住んでいる地区により違ってきます。

家賃の平均が高い場所は金額についても上がってきます。

単身ならばだいたい4万円から5万円くらい2人以上の家族ではだいたい6万円から7万円ほどが支払いの上限額となることが多くなっています。

支給される期間は原則3か月ですが延長も可能です。

延長については二回まで可能で、最長で9か月の間支給を受けられます。

延長の際には、求職活動を行っていることや収入や資産等の要件を満たしているか確認されます。

そのため、全員が延長できるわけではありません。



センター南の住宅確保給付金の手続きの流れ

センター南の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請には本人確認書類、収入や資産の状況がわかる書類や家賃の支払いに関する書類等が必要になります。

地域によって、申請の際にハローワークに登録をするケースもあります。

その後、書類審査に入って、了承されると受給決定です。

支払いについては普通は申請者あてではなく、家主に直接振り込まれる形になります。

そういうわけで、給付金をほかの用途には流用できないです。

支給中は、常に職探しについての報告をします。

報告を怠るとセンター南でも支給が止められてしまうこともあるので注意しましょう。

加えて、収入状況が上向きになった時には、すぐに自治体に報告を行います。

報告をしなかったり、誤った報告をすると不正受給とされて、後々返還させられます。



センター南の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

センター南の住宅確保給付金の制度を受け取るためには条件が必要になります。

就活をする意思を持つこと

仕事をする意思があることも必要です。

支給対象になるにはハローワークなどを利用して能動的に就職活動をすることが必要です。

センター南の住居確保給付金は単純な家賃補助のみでなく、自立を促す制度となっています。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者であることが不可欠になります。

つまり、世帯で主に収入を得ている方が申請者とならなくてはなりません。

貯蓄の金額に関する条件

世帯における貯蓄金額についても基準が設けられていて一定金額を上回る預貯金を持つ人は受給の対象外になります。

センター南でも、蓄えをしている方は、それを活用することが必要になります。

収入における条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を足した金額より下であることが要件になります。

この額を超えると対象にはなりません。

収入が減少したのが最近のことである

ただ収入が少ないことの他にも収入の減少で生活困窮した事が直近の出来事であることが必要です。

離職や収入の減少後2年以内で、家を失うおそれのある状態になっていることが条件です。



センター南の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が困窮してしまったときに住居を維持するための役立つ制度になりますが、センター南でも、すべての人が対象になるわけではないです。

申請の際に規定以上の貯蓄をしている人は対象外となります。

また持ち家の方は除外されて、賃貸住宅に住んでいることが必須になります。

したがって持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が難しくなった人は除かれます。

就活を行う意思がない方も適用外ですので、年金収入だけで生活している高齢者についても対象にならない場合が多いです。

センター南の住居確保給付金は仕事をする意志はあっても経済的に困難な状況にある人々を援助する仕組みです。