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春日井市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



春日井市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

春日井市の住居確保給付金というのは、生活が困窮して、住居を失うおそれのある方に家賃相当額を援助する制度です。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、自治体が窓口となって実施しています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、後に制度が改善され、今日のかたちになりました。

主に失業や廃業等によって収入が無くなってしまったり、減少して家賃が支払えなくなってしまった人が対象となります。

とくに、コロナ禍では収入減少の影響を受けた人が増え、受給者も増えました。

住居を確保することは、日常生活の安定に直結するため春日井市の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状態の人々に多大な援助になります。



春日井市の住宅確保給付金を受給するための条件とは

春日井市の住宅確保給付金を受け取るためには条件が必要です。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者である事が必要になります。

即ち、家族で主要な収入を得ている方が申請者になることが不可欠です。

就活を行う意思を持つこと

就職活動をする意思を持っていることも必要です。

支給対象になるには、ハローワークなどを使ってすすんで就職活動を行うことが条件です。

春日井市の住居確保給付金は単純な家賃補助以外にも、自立を目指す仕組みになっています。

預貯金額に関する条件

世帯の預貯金金額についても制約があって、一定額を超える預貯金を持つ場合は支給の対象外です。

要は、春日井市でも、ある程度の蓄えがある方は、それを活かすことが必要です。

収入に関する条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を加えた額を超えていないことが必要になります。

この金額を超えると支払い対象から外れます。

収入の減少が最近のことであること

ただ収入が少ないというだけではなく、収入が減ってしまって生活が困窮したことが直近の事であるということが要件です。

失業や廃業や給与の減少から2年以内で、家を失くす可能性がある状態であることが必要になります。



春日井市の住宅確保給付金の手続きの流れ

春日井市の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請の際には、本人確認書類、収入の状態を証明する書類や家賃の支払いについての書類などを揃えておきます。

自治体により、申請のときにハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

手続き後審査が行われ、問題なければ支給決定です。

支給は基本的に申請者ではなく、大家さんへ直に振り込まれます。

ゆえに、住宅確保給付金を別のことには使うことはできません。

支給を受ける間は、常に求職活動の報告をしなければなりません。

この報告を行わないと春日井市でも支払いが停止される場合もあるため気を付けてください。

加えて、経済面で上向きになった時には早めに自治体へ伝える必要があります。

報告を行わなかったり、嘘の報告を行った場合は、不正受給となされて、後々返還を求められます。



春日井市の住宅確保給付金でもらえる金額

春日井市の住宅確保給付金で支払われる金額というのは、家族の人数や住んでいる地域によって違います。

家賃の平均が高い地区では金額についても上がります。

単身世帯ならばだいたい4万円から5万円くらい2人以上の世帯ではだいたい6万円から7万円くらいが支給上限金額になるケースが多いです。

受給期間は原則として三か月ですが延長も可能になります。

延長は二回まで可能で、最長9か月間の支給を受けることができます。

延長の際には、求職活動をしていることや、収入や資産などについての基準に変わりがないか審査されます。

一度支給を受けたからといって、すべての人が延長できるとは限りません。



春日井市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困窮したときに住居を確保する大切な制度ですが、春日井市でも、すべての人が対象になるわけではありません。

申請の際に一定の蓄えがある場合は対象外と扱われます。

さらに持ち家の方は対象外となり、賃貸住宅であることが要件となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの影響で生活が困窮した方には適用されません。

職を探す意思がない方も適用外となるので、年金だけで生活を行う高齢者も対象にならないことが多くなっています。

春日井市の住居確保給付金は勤労する意志を持っていつつも生活が困窮している人を援助するための制度になります。