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春日井市の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 春日井市での婚姻届の提出方法と流れ
- 春日井市での婚姻届に必要な書類一覧
- 春日井市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 春日井市の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
春日井市での結婚の手続きって何をするの?

春日井市での結婚に関する手続きは婚姻届の提出が基本
結婚にともなう手続きの中でもとくに基本で重要なのが婚姻届の提出です。
法律上の結婚が認められる瞬間とは、式を挙げた時でも、両親の顔合わせ後でもありません。
役所に婚姻届を提出し、正式な受理が完了したときに初めて、夫婦として法的な関係が成立します。
すなわち、長期間同居していても、婚姻届けを提出していないと法的には夫婦とみなされません。
結婚前の準備にはいろいろありますが、この婚姻届の提出こそがまさしくスタート地点となります。
民法上の結婚の成立に必要な要件とは
役所に婚姻届を出せば、例外なく結婚が成立するとは言いきれません。
法令では結婚に関する要件が定まっていて、それを満たしていない場合は、春日井市でも婚姻届を出しても受理されない可能性もあります。
主要な結婚の条件は次のとおりです。
- 結婚する本人の意思の一致があること
- 現在の配偶者がいないこと
- 法律で定める年齢に達していること(18歳以上である必要あり)
- 親族間の婚姻でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知症などは要注意)
このように、法的な婚姻とは手続きだけで完結せず、法的な条件を満たして初めて成立する仕組みになっています。
戸籍内容の変動とその影響
春日井市にて婚姻が受理されると、戸籍が新たに変わります。
ほとんどの場合戸籍が新しく編成され、その戸籍の筆頭者は夫または妻が指定されます。
どちらの苗字にするかで、筆頭者や戸籍の編成も異なるため、慎重に選ぶ必要があります。
具体的には、妻が夫の苗字になるとき、夫が戸籍の代表者となる戸籍が新しく作られます。
逆に、夫が妻の姓を選んだ場合は、妻が戸籍の筆頭となる戸籍が編成されます。
夫婦のいずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、他の場所に変更するかも決定が可能です。
戸籍は、出生から死亡までの重要な事項を生涯にわたって記録する大切な法的書類です。
今後の手続き(パスポート・相続・年金関連など)にも利用されるため、本籍の決定や戸籍の扱いには慎重な判断が求められます。
春日井市の婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも提出できる?届け出先と受付の時間帯
婚姻届は、全国どこの市区町村役場でも出すことができます。
春日井市でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住民登録している地域でなくても、届け出できます。
例えば旅先の役所で婚姻届を出すというケースも多いです。
提出先の例
- 居住地の役所
- 将来の住居地の役所
- 本籍がある役所
さらに、役場の窓口業務外(夜間・休日)でも夜間受付で届け出できる自治体も多く、1日中受付可能な役所もあります。
ただ、開庁日以外に提出する場合はその場で受理されない場合があるため、役所が処理する日は次の開庁日になることもあります。
結婚記念日にこだわりがある場合は、事前に窓口で確かめておくのが無難です。
書き間違いに注意!婚姻届の書き方ガイド
婚姻届は、春日井市だけでなく、全国統一の様式で、行政の窓口やオンラインでダウンロード可能です。
自治体によっては、オリジナル仕様の婚姻届を用意しているところもあり、記念になる工夫として人気です。
記載する情報は以下の内容になります:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 居住地・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 両親の名前
- 一緒に住み始めた日
- 結婚歴の有無
- 証人記入欄への署名・押印
注意すべき点は、記入ミスや捺印漏れ、証人欄の記入漏れになります。
なかでも証人欄の不備によって不受理となることは春日井市でもしばしばあります。
役所に出す前に必ずふたりそろって内容をダブルチェックしておきましょう。
婚姻届提出後の手続きおよび婚姻成立日
婚姻の届け出が受理されると、その日が民法上の結婚日=結婚成立日になります。
市区町村での登録作業が処理されると、戸籍の上でも法的に夫婦となり、新しい戸籍が編成されます
婚姻届の提出時に婚姻届受理証明書をほしい場合は、申請と料金がかかります。
これらの証明関連書類は、名前を変える手続きやパスポートの更新や各種手続きに使える公的証明書なので、必要な方は忘れずに入手しておきましょう。
春日井市での婚姻届に必要な書類

身分証明書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
春日井市での婚姻届け出の際には、本人確認書類の提示が必須となります。
証明書を提示しないと、その場で受理されないこともあります。
次の身分証明書のうちどれかを持っていくとよいでしょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 保険証+補足確認書類(公共料金明細など)
どの書類も有効期限内の原本が必要です。
婚姻届を出す人が片方だけの場合でも、全員分の身分証を必要とされることがあるため、両名分を用意しておくと安心です。
全部事項証明書が必要とされる状況について
婚姻の届け出を行う役所が本籍とは異なる市区町村の場合、戸籍謄本の用意が求められます。
提出先の役所で届け出人の戸籍を確認するためです。
戸籍謄本は、下記の方法で取得ができます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- コンビニ発行(マイナカード使用)
- 郵送による取り寄せ(日数が必要)
注意点として、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、誤って抄本を用意しないようにしましょう。
証人欄への記入と証人を選ぶ際のポイント
婚姻届には、春日井市でも証人2人のサインと印鑑が必要です。
この項目は、結婚の意思表示を確認するために必要な法律上の要件です。
証人には以下のような条件があります:
- 成人であること(18歳以上)
- 日本国内の住所が必要(外国人の場合は応相談)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
ただし、記載に不備があると婚姻届が受理されないことがあります。
記入する住所・本籍、署名の文字、捺印の不備など、よく確認してから記入してもらいましょう。
外国籍の方との結婚に必要な提出書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の手続きと違う追加の書類や手続きが必要になります。
代表的なものには次のような書類があります。
- 母国発行の婚姻要件証明(大使館・領事館)
- 外国籍の方のパスポート
- 翻訳書類(外国語文書は必須)
また、相手の本国にも婚姻の手続きが必要なこともあるため、双方の法制度を調査しておくことが望まれます。
国によっては日本での結婚を有効と判断するためにさらなる書類が必要となる場合もあります。
春日井市での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚にともなう名字を変更する届出
結婚の届出を出すタイミングで、どちらかの名字を選びます。
これにより、戸籍に記載された姓がが変わる人は、手続き上多数の変更手続きを進める必要があります。
法的には婚姻にあたって夫婦別姓は認められていないため、片方の名字に統一しなければなりません。
選んだ名字を再度変えるのはとても難しいので、十分に相談して選びましょう。
住民票変更の手続きと注意点
結婚のあとで住所が変更になる場合は春日井市においても14日間以内に住民票の変更届を提出する必要があります。
転入届・転居届・転出の届け出など、引っ越しの内容に応じて手続きが異なる場合があります。
特に下記の事項に注意してください:
- 住民票上の氏名に変更があるときは婚姻届が受理された後でないと変更できない
- 世帯主を変える手続きが必要となることもある
- 先に転出してから転入の届け出を行う(転出届には婚姻予定の記載欄がある)
マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え
名前や居住地に変更が生じた場合、マイナンバーカードや健康保険証、金融機関口座、年金手帳など、各種書類の変更を行う必要があります。
なかでもマイナンバーカードは、住民票変更の際に更新が必要で、顔写真付きの新しいマイナンバーカードが新たに発行されます。
健康保険は職場経由で手続きを行うことが多いので、会社の総務課などに確認しましょう。
運転免許証や銀行口座の名義変更も忘れないように
名字を変えたあとに忘れやすいのが運転免許証や銀行の口座の名義変更になります。
これらは本人確認書類として提示を求められる場面が多く、なるべく早く名義変更の手続きを済ませておくことがおすすめです。
取引先銀行によっては新しい戸籍謄本や住民票の提出を求められることもあるため、婚姻後の1〜2週間で手続きをまとめて行うのがおすすめです。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって調べておくと安心な事項
婚姻届をスムーズに処理するためには手続きする役所の情報を先に調べておくことが大切です。
特に知っておくとよいのは下記のポイントです。
- 申請する役所の受付時間と時間外受付の有無
- 記載例
- 提出に必要な書類一覧(戸籍関係書類や身分証など)
- 姓の変更があったあとに行うべき手続きの順序
役所の公式ページや電話で最新情報を取得しておくと不備を未然に防ぐことができます。
夫婦で話し合っておく項目とは
婚姻届はふたりで記入する書類ですが細かい点で食い違いがあると問題が起きることも。
次のポイントは早めに相談しておきましょう。
- どちらの名字にするか
- どこに住むかと本籍地の住所
- 新しい家の手配や引っ越し予定日
- 扶養や社会保険の分担
とくにどちらの姓にするかの選択はずっと関わる問題であるため両者の意見を受け止め合いながら決めることが大切です。
提出直前の最終チェック項目
婚姻届の提出直前には、次の内容を確認しましょう。
- 氏名や住所に誤字がないか
- 婚姻日の記載が正しい日付になっているか
- 証人欄がきちんと記入・捺印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が揃っているか
記入ミスがあると届出が不受理となる可能性もあるため、事前のチェックはしっかり行い、可能な限り他の人にも見てもらうと安心です。
春日井市の結婚手続きでよくある質問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
婚姻届は、結婚するその日から提出可能です。
将来の日付を設定して事前申請はできませんが「この日を記念日にしたい」という希望があるときは事前に準備を進めておくと安心です。
届け出の日が記念日になるケースも多く、人気のぞろ目の日やいい夫婦の日(11/22)などのような日に春日井市でも、役所が混雑するケースもあるため早めに記入や準備を済ませておくとスムーズです。
土日祝や閉庁後でも受理してもらえる?
大半の自治体では営業時間外でも届け出が可能です。
注意点として、休日または夜間帯は時間外窓口での受付となるため、提出したその場で役所の職員が書類確認は行えません。
そのため、正式な受理の確定は次の開庁日にずれこみ、婚姻日はあくまで届出が受理された日が婚姻日になる点に気をつけてください。
日付にこだわる場合は春日井市でも、平日の受付時間内に申請するのが一番安心です。
届出に必要な証人は親以外は不可?
婚姻届に必要な2人の証人は親以外でもOKです。
20歳以上であれば親しい友人や会社の同僚や上司など誰でも証人になれます。
ただし、氏名や住所、本籍地などの記入ミスがないようにするため、信用できる相手に任せるのが安心でしょう。
親に証人を依頼する場合、署名の仕方や内容記載について前もって説明しておくと安心です。
離れた場所に住む親からは郵送で記入してもらう対応もできますが記入ミスに注意しましょう。
婚姻届が受理されないことがあるの?
婚姻届が受理されない主な理由は、誤記入や必要書類の不足、法的要件を満たしていないことです。
春日井市でも、よくあるのは下記のような場合です。
- 証人欄の署名が未記入または不備がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の同意書がない
- 記入内容が食い違っている(住所や本籍地)
受理不可とされた場合には役所から本人に連絡が来て修正するよう言われます。
その際は迅速に修正し訂正・再提出を行いましょう。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

会社への届け出と扶養の申請
結婚したことを会社に届け出ることにより扶養に伴う手当や通勤手当の変更、健康保険の扶養登録などが可能になります。
各種手続きは会社によって異なるので速やかに人事部門などに確認をしましょう。
とくに配偶者を扶養に加える場合は収入要件や生活の状況などを問われるので、証明書類の準備に時間がかかることもあります。
年金と税金関連の変更手続き
結婚後の税金・年金に関する届け出も忘れがちです。
春日井市では、次のようなものがあります。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者の扶養に入る場合)
- 配偶者控除を受ける申請
- 住所・氏名の変更届出(地域の税務署および管轄の年金事務所)
こうした手続きは、税額や将来の受給金額に影響を与えるので、早めに申請しましょう。
パスポートの記載内容の変更
旅行で海外に行く予定があるならパスポートの名前修正も必要です。
婚姻後に名前が変わった場合には以下のいずれかで手続きを行います。
- 記載事項変更旅券を申請(有効な期間が長いとき)
- 新たにパスポートを申請(有効期間が短い場合)
航空チケットとパスポート上の氏名が異なる場合は搭乗できない場合があるため、結婚後に海外に行く予定のある人は気をつける必要があります。
まとめ|結婚の手続きは事前準備が大事

婚姻に関わる手続きは表面的な処理ではなく、ふたりの未来の生活を正式にスタートさせる重要な第一歩になります。
婚姻届を提出するだけと考えがちですが提出の前後に必要な手続きや書類は春日井市でも結構な数があり、準備が不完全だと手続きのやり直しにもなります。
特に名前変更にともなう影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、預金口座、健康保険や勤務先など幅広く、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
スケジュールを立てて、少しずつ確実に手続きを進めていきましょう。
結婚という新しい一歩をいい形で始めるためにも、この記事をチェックリスト代わりにしながら、しっかりと準備を整えましょう。
















