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東大阪市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



東大阪市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

東大阪市の住居確保給付金というのは、生活が困窮することで、住居を失う可能性がある方向けに家賃相当額を援助する仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体によって行われています。

最初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、さらに制度が強化され、今日の形になりました。

おもに失業などにて収入が無くなってしまったり、減少してしまって家賃の支払いが困難になった方が対象者です。

とくに、コロナ禍の際は収入が激減してしまった方が増え、制度の利用者も増加しました。

住宅を保つことは、暮らしの安定に関係してくるので東大阪市の住宅確保給付金の制度は経済的に厳しい状況にある方々には多大なサポートとなります。



東大阪市の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

東大阪市の住宅確保給付金の仕組みを受給するには条件が必要になります。

就活を行う意思があること

就職活動をする意思を持つことも必要になります。

受給するためには、ハローワークなどで求職活動を行うことが義務付けられています。

東大阪市の住居確保給付金は単なる家賃補助以外にも、自立を目指す制度です。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者であることが必要になります。

つまりは、世帯で主に収入をもらっている方が申請者でなくてはなりません。

貯蓄の金額に関する条件

世帯の貯蓄金額にも制約が設けられていて、決められた額を上回る貯蓄がある方は対象外となります。

東大阪市でも、蓄えがある人は、まずそれを活用することが必要になります。

収入が減ったのが最近の出来事であること

単に収入が少ないことの他にも、収入の減少で生活困窮してしまったのが直近のことであるということが不可欠です。

離職や給料の減少の後2年以内であり、家を失う可能性がある状態に置かれていることが要件です。

収入に関する条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を加えた額を超えないことが必要になります。

この額を超えてしまうと受給対象にはなりません。



東大阪市の住宅確保給付金の金額

東大阪市の住宅確保給付金として支給される金額というのは家族の人数と住所によって異なってきます。

家賃相場が高いところでは金額についても高くなってきます。

一人暮らしではおおよそ4万円から5万円くらい2人以上の家族ならばだいたい6万円から7万円程度が支払いの上限金額となることが多くなっています。

もらえる期間は原則として3か月になりますが、延長可能になります。

延長は二回まで可能であって、最長で9か月間の受給可能です。

延長の際には、就活をしていることや、収入等についての条件を満たしていることが確認されます。

そのため、全員が延長できるわけではありません。



東大阪市の住宅確保給付金の手続きの流れ

東大阪市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請においては、本人確認書類や収入や貯蓄を証明する書類や家賃の支払いについての書類などが必要になります。

地域にもよりますが、手続き時にハローワークへの登録を求められるケースもあります。

その後、審査が行われ、問題なければ支給開始です。

支給は基本的に申請者ではなく、大家さんに直接振り込まれる形になります。

したがって、給付金を他のことには使用できません。

受給中は、つねに就活の報告を行う必要があります。

この報告を行わないと東大阪市でも支払いが打ち切りになってしまうこともあるため注意しましょう。

さらに、家計が改善したときには、早急に自治体へ報告する必要があります。

報告をしなかったり、うその報告を行った場合は不正受給とみなされて、後で返還を要求されます。



東大阪市の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活が困窮してしまった時に住む場所を確保する大事な制度ですが、東大阪市でも、必ず利用できるわけではないです。

手続きの際に一定の貯蓄がある場合は対象外とされます。

さらに、持ち家がある人は対象とならず、賃貸物件であることが不可欠になります。

そのため、持ち家の住宅ローンの影響で生活困窮してしまった方は適用外です。

就活を行う意思を持たない方も対象外となるので、年金のみで生計を維持している高齢者についても対象外となる場合が多いです。

東大阪市の住居確保給付金は仕事をする意志がありながらも生活困窮の状況の人々を支援する仕組みです。