東大阪市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東大阪市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、東大阪市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



東大阪市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

東大阪市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、東大阪市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|東大阪市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かを明記することが必要

東大阪市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、東大阪市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親または母親のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を夫婦が同意したうえで記入します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替える流れとなります。

東大阪市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、東大阪市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

東大阪市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、勤務先の上司、兄妹、親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|東大阪市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関するミスが東大阪市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと処理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



東大阪市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書・印鑑など)

東大阪市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

東大阪市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、余裕があれば事前に平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は東大阪市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



東大阪市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って意思決定することが重要です。