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三原市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



三原市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

三原市の住居確保給付金は、生活困窮で、住居がなくなる可能性がある方向けに家賃に相当する金額を支給する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体が窓口となって実施されています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として設けられましたが、さらに制度が改良され、今日のものになっています。

主として離職などにより収入が途絶えたり、減少して家賃が払えない方が対象者です。

特に、コロナ禍では収入が激減した方が多くなって、制度の利用者についても多くなりました。

家を維持することは、日常生活の安定につながるため、三原市の住宅確保給付金の制度は生活が困窮している方には大きな援助になってきます。



三原市の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

三原市の住宅確保給付金を利用するにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者である事が必要です。

即ち、世帯で主要な収入を得ている人が申請者とならなくてはなりません。

収入についての条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の額の1/12」に「一定の家賃上限額」を加えた金額を下回ることが必要になります。

この基準を超えてしまうと支払い対象から外れます。

収入が減少したのが最近の出来事であること

収入が足りないだけでなく、収入が減って生活が困難になったことが最近の事であることが条件になります。

失職や給料の減少の後2年以内であり、住居がなくなる可能性がある状態に置かれていることが必要です。

貯蓄の金額に関する条件

世帯における預貯金金額にも制約があり、一定の金額を超える預貯金を持っている人は支給の対象外になります。

つまりは、三原市でも、ある程度の貯蓄がある方は、それを活用することが求められるわけです。

就職活動をする意思があること

就活を行う意思を持つことも必要です。

支給対象になるには、ハローワークなどを使って、積極的に就活をすることが求められます。

三原市の住居確保給付金はただの家賃補助にとどまらないで、自立するための仕組みになります。



三原市の住宅確保給付金の手続きの流れ

三原市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に地方自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請においては、本人確認書類や収入や預金を証明する書類、家賃についての書類等が必要になります。

地域によっては、手続きの時にハローワークに登録をするケースもあります。

申請の後審査が行われ、審査が通れば受給決定となります。

支払いについては通常申請者あてではなく、家主に直に振り込まれる形になります。

ゆえに、給付金を他の用途には使えません。

受給している間は、つねに求職についての報告をしなければなりません。

この報告をしないでいると三原市でも支給が止められてしまう場合もあるので注意してください。

また、収入状況が改善した場合は、早急に自治体へ届け出ます。

報告を行わないでいたり、うその報告を行った時は不正受給となり、後から返還させられます。



三原市の住宅確保給付金の金額

三原市の住宅確保給付金で受け取れる金額というのは家族の人数や地区によって違ってきます。

家賃相場が高いところでは上限額についても高くなってきます。

単身世帯で約4万円から5万円くらい2人以上の世帯で約6万円から7万円ほどが支払われる上限となる場合が多くなっています。

支払われる期間は原則として3か月ですが、延長可能になります。

延長は二回まで可能であり、最長9か月間の支給を受けられます。

延長する時には、就職活動を行っていることや収入や貯蓄等の基準を満たしているか調べられます。

一度支給を受けていても、すべての人が延長可能というわけではありません。



三原市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が困窮したときに住まいを確保するための役立つ制度になりますが、三原市でも、すべての方が使えるわけではないです。

申請の際に規定以上の貯蓄がある時は対象外にされます。

加えて、持ち家に住んでいる人は除外され、賃貸住宅であることが必須になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの影響で生活が難しくなった人は対象外になります。

仕事を探す意思がない人も適用外なので、年金収入のみで生計を維持している高齢者についても適用外となることが多くなっています。

三原市の住居確保給付金は、働く意欲はあっても経済的に厳しい人を援助する制度になります。