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堺市南区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



堺市南区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

堺市南区の住居確保給付金とは、生活困窮で、住居を失ってしまいそうな方に対して家賃に相当する金額を支援する制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体によって実施しています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、後に制度が拡充され、現在の形態になっています。

主として離職等によって収入が途絶えてしまったり、足りなくなって家賃が払えない方が対象となります。

とくに、コロナ禍の時は収入減少の影響を受けた方が多くなり、制度の利用者についても増加しました。

住居を保つことは日常生活の安定に直結するため、堺市南区の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状況にある方々には多大なサポートになります。



堺市南区の住宅確保給付金を受給する条件とは

堺市南区の住宅確保給付金の仕組みを利用するには条件があります。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者であることが条件となります。

つまりは、家族において主に収入を得ている方が申請者でなくてはなりません。

収入が減少したのが直近のことである

ただ収入が足りないことの他にも収入が減少して生活困窮したことが直近であるということが前提です。

失業や給料の減少から2年以内であり、家を失くす可能性がある状況であることが条件になります。

収入についての条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を上乗せした額を超えていないことが前提になります。

この額より多くなると支給対象から外れます。

貯蓄金額に関する条件

世帯の預貯金金額にも制約が設けられていて一定の金額を上回る貯蓄がある人は対象外です。

つまり、堺市南区でも、一定の貯蓄がある人は、まずはそれを使うことが必要です。

働く意思があること

就職活動を行う意思を持つことも必要です。

支給を受けるにはハローワークなどにおいて、すすんで職を探すことが不可欠になります。

堺市南区の住居確保給付金の制度は単純な家賃補助のみでなく、自立を目指す制度として運用されているのです



堺市南区の住宅確保給付金でもらえる金額

堺市南区の住宅確保給付金としてもらえる金額は、世帯の人数と住所によりちがってきます。

家賃相場が高い地区においては金額も高くなってきます。

ひとり暮らしではだいたい4万円から5万円程度家族の世帯だとだいたい6万円から7万円程度が支給される上限であるケースが多くなっています。

受給できる期間は原則として3か月ですが延長も可能です。

延長については2回まで可能で、最長で9か月の間受給可能です。

延長には、就職活動をしていることや収入や資産等についての条件に当てはまるか調査されます。

そういうわけで、すべての人が延長できるとは限りません。



堺市南区の住宅確保給付金の手続きの流れ

堺市南区の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請時には本人確認書類、収入や資産について証明する書類、家賃に関する書類等を準備します。

地域によって、手続きのときにハローワークへの登録が必要なケースもあります。

手続き後、審査がなされて、問題がなければ受給決定です。

支給については普通は申請者ではなく、家主や管理会社に直に支払われます。

そのため、給付金を別の用途には使用できません。

支給されている間は、つねに就活の報告を行う必要があります。

報告を行わないと堺市南区でも受給が停止になる場合もあるので気をつけなければなりません。

加えて、収入が改善してきた場合には、早急に自治体に届け出なければなりません。

報告を行わなかったり、うその報告を行うと不正受給となって、後々返還させられます。



堺市南区の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が厳しくなったときに家を保持するための大切な仕組みになりますが、堺市南区でも、すべての方が使えるわけではないです。

申請時に基準以上の貯蓄を持っている人は対象外となることがあります。

また、持ち家がある方は対象外で、賃貸住宅であることが条件になります。

したがって、持ち家の住宅ローンの影響で生活が困難になった方は対象になりません。

就職活動を行う意思がない人も対象外なので、年金収入のみで生計を維持している高齢者についても除外されることが多いです。

堺市南区の住居確保給付金は勤労する意欲を持っていつつも生活困窮の状態にある方を支援する仕組みです。