柏崎市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方をサポートする給付金ですから、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
柏崎市の児童扶養手当は親の離婚や死別等により父または母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を援助する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には柏崎市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、柏崎市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている柏崎市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
柏崎市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が低いなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり免除されるといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは柏崎市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは柏崎市でおもに就業者である母親が妊娠した際に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休をとった方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
新潟県柏崎市では別離する夫婦の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
新潟県柏崎市のような自治体によって母子家庭に対しては様々な補助金とか助成金等が作られています。たとえば、児童手当は、母子家庭であればたいていの場合で受給資格をもらえます。また、かつては、母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに医療費を支援している自治体も増えています。児童や学生を対象に学用品費、給食費などを助成する就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度や助成金は多いです。
こうした補助金とか助成金等は新潟県柏崎市のような各地方自治体によって違っていますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 妙高市,長岡市,胎内市