妙高市でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
妙高市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等によって父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は妙高市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、妙高市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な妙高市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、教育に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
妙高市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどのサポートの対象になります。
下記の場合は妙高市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は妙高市で主に就業者である女性が出産する場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
新潟県妙高市では離婚した夫婦が増えるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
新潟県妙高市のような都道府県や市町村により母子家庭に対してさまざまな補助金、支援制度等が設定されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大概の場合でもらえます。また、以前は母子家庭だけが受けられた児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。児童や学生に修学旅行費とか学用品費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する支援制度、助成金は多岐に渡っています。
これらの優遇制度、給付金などは新潟県妙高市も含め都道府県や市町村によって変わってきますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 糸魚川市,岩船郡神林村,新発田市