観音寺市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支える補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
観音寺市の母子手当は父母の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は観音寺市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、観音寺市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な観音寺市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
観音寺市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が低いなど非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険、NHK受信料等が軽減されたり不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下の場合は観音寺市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは観音寺市で主に働いている母親が妊娠しているときに適用される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
香川県観音寺市では離婚する家庭の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不況が続き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
香川県観音寺市のような各地方自治体によって母子家庭を対象にした多くの優遇制度とか支援制度等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについてはたいていのケースで受け取れます。そして、これまで母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も多くなっています。学童に向けて学用品費、修学旅行費等を補助する就学援助制度等シングルマザーをサポートする助成金や支援制度は多くなってきています。
支援制度や助成金等は香川県観音寺市も含め地方自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 綾歌郡宇多津町,木田郡三木町,綾歌郡綾川町