三木市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へサポートする補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三木市の母子手当は両親の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は三木市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、三木市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な三木市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、教育に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三木市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
下記のケースでは三木市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は三木市でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県三木市でも離婚が多くなるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
兵庫県三木市のような都道府県や市町村によって母子家庭を対象にしたたくさんの給付金、補助金が設置されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大半の場合で受けられます。また、従来は母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生に向けて修学旅行費や学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする助成金や支援制度は増えてきています。
優遇制度、補助金等は兵庫県三木市も含め都道府県や市町村により異なりますので窓口で聞いてみることが大切です。
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