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京都市山科区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









京都市山科区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシングやカードのリボ払い等の借り入れをもつ方が返済の負担を減らす目的の法的手段になります。

京都市山科区でも一般的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といったやり方があって、これらは各々ちがう特性を持っています。

京都市山科区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理を行うと、借入の返済計画が見直されケースによって借り入れ金が少なくなったり、免除になったりします。

たとえば任意整理においては、債権者と話し合うことで、利息や遅延損害金をなしにします。

こうすることにより、支払額が少なくなって、無理なく返済を続けられるようにするのが一般的です。

個人再生は、裁判所を通して借入を大きく減らしてから、残金を数年間かけて返済するやり方になります。

減る借金の金額は、借金総額や所有財産状況によって異なってきますが、元本が大きく減る場合もあります。

自己破産では裁判所が借金についての返済責任自体を免ずる裁定をします。

しかし、自己破産だと、資産が処分されて、一定期間は借り入れ等に制限がかかってきます。









債務整理を京都市山科区で行うと借金はどれくらい少なくできる?

京都市山科区で債務整理をすると借金が減額されることがあります。

任意整理の場合、遅延損害金や利息がカットされることによって、元金だけの返済にしてもらえることがあります。

個人再生にすると負債総額により最大で90%程度減額できることもあります。

例えば、500万円の借入金が個人再生で100万円に減らせることもあるのです。

自己破産返済義務自体を免責されます。

しかしながら税金等については免除の対象外になります。

京都市山科区で債務整理を行うメリットとデメリットは?

京都市山科区で債務整理をする最大のメリットは借入の負担を軽減できることになります。

また、債務整理を行うことで、取立行為はできなくなります。

このことで、精神的な負荷も少なくできて、日々の生活を再構築する余裕ができます。

一方で、デメリットもあります。

信用情報に記録が残ることによって新規の借金とローンの契約が難しくなる点がデメリットの一つです。

さらに、自己破産の場合は、資産が処分される可能性があります。

連帯保証人がいる場合は、その人に影響が及んでしまう事もあります。









京都市山科区で債務整理の手続きをすると家族や会社にばれる?

債務整理を行った場合、京都市山科区でも一般的には家族や会社に漏れることはないです。

任意整理では弁護士等が債権者と直接交渉を行います。

自己破産と個人再生においても裁判所での手続きとなるので家族や会社に知られる確率は低いと言えます。

ただ家族や親族が連帯保証人の場合は手続きに関係する可能性がでてきます。

このケースでは、保証人に対して借金の請求が行われる可能性もあるので、予め相談することがポイントです。

京都市山科区で債務整理を行うと何年くらいローンを組めなくなるのか

京都市山科区で債務整理すると、信用情報機関に記録が残ります。

この情報は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれていて一定期間、新たな金融取引等に制限がかかることがあります。

任意整理では、約5年から7年個人再生と自己破産ではおよそ7年から10年くらい記録が残ってしまうようです。

この間は、住宅ローンや自動車ローンを使用する事が厳しい状況になります。

京都市山科区で債務整理をするとスマホや車は買える?

債務整理をしている間や信用情報機関に記録が登録されている間、分割払いやローンにてスマホや車を買うのはできなくなります。

記録が残っている間、審査をパスできない可能性が高くなります。

しかし、しかしながら、現金で買う場合には問題ないため、資金があれば買うことは可能になります。

京都市山科区で債務整理する時の費用は

京都市山科区で債務整理を行う時に発生してくる費用は、手続きの種類によって異なってきます。

目安として任意整理の場合は1社あたり2万円から5万円ほどのコストが相場となります。

個人再生においては30万円から50万円程度自己破産では20万円から40万円ほどが目安となります。

弁護士などへしてもらうときは、分割払いもOKとなる場合もあります。

債務整理によって借金の取り立てはどうなる?

京都市山科区で債務整理をすると、法律の規定により債権者からの取り立て行為はストップします。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることで実現します。

例えば、任意整理については弁護士や司法書士等が債務整理を開始したと債権者に告知すると、債権者はその時点で借金の返済を直接求める事ができません。

自己破産や個人再生の手続きの間も、裁判所の命により取り立てや差し押さえを行うことが禁止されます。

このことによって、債務者は心理的に解き放たれて、返済の見直しに集中することが可能となります。