尼崎市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ助ける補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
尼崎市の母子手当ては親の離婚や死別などで父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には尼崎市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは尼崎市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている尼崎市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
尼崎市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯になると健康保険や介護保険やNHK受信料などが減免されたり不要になるなどといった支援の対象となります。
以下のケースでは尼崎市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、尼崎市でおもに就業者である母親が出産するときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県尼崎市では別れる夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加しています。不況が続き、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
兵庫県尼崎市も含め地方自治体ごとに母子家庭に対してはいろいろな助成金や優遇制度など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大抵のケースで受け取れます。そして、これまで母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。小中学生に向けて給食費とか修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする優遇制度とか支援制度は増えています。
助成金、給付金などは兵庫県尼崎市も含め自治体により別々ですので問い合わせることが必要です。
関連地域 神戸市須磨区,神戸市北区,丹波市