神戸市須磨区でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ助ける給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市須磨区の母子手当は親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は神戸市須磨区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは神戸市須磨区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な神戸市須磨区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、教育関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市須磨区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が減免されたり不要になるというような支援があります。
以下のケースでは神戸市須磨区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは神戸市須磨区でおもに仕事をしている母親が出産する時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県神戸市須磨区でも離婚した夫婦の数が増えると共に、シングルマザーの数も増加しています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
兵庫県神戸市須磨区も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けて多くの補助金や給付金等が作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーについては大方の場合、受け取れます。さらに、従来は母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。小中学生に向けて給食費、学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金とか助成金は多岐に渡っています。
これらの優遇制度、給付金は兵庫県神戸市須磨区のような各地方自治体によって違っていますので問い合わせることが近道です。
関連地域 神戸市東灘区,加西市,三田市