PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


神戸市須磨区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

神戸市須磨区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシング、リボ払いなどといった借金がある方が返済負担を減額する目的の法的手続きになります。

神戸市須磨区でも、主として「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった3つの方法が存在し、それぞれ別の特徴を持っています。

神戸市須磨区で債務整理をするとどうなるのか

債務整理をすると、借入の返済計画が調整されて、状況によって借り入れ金が減ったり、支払い不要になったりします。

例えば、任意整理においては、債権者と交渉を行い利息などを減らしていきます。

これによって返済金額が減少して、無理せずに返済を続けられる状態にします。

個人再生とは、裁判所を通して借入を大幅に減額してから、残りを何年かかけて返済していくやり方です。

減額できる借入の額については借入総額、資産の状態により変わってきます、元本が大幅に減額できることもあります。

自己破産については裁判所が借り入れについての返済責任そのものを免除する決定を行います。

しかしながら、自己破産をすると、定められた資産が処分されて、何年間か借り入れ等に制限がかかってきます。

神戸市須磨区で債務整理するとスマホや車は買うことができる?

債務整理をしている間と信用情報機関に情報が登録されている期間、分割払いやローンにてスマホや車を買うことは困難になります。

記録が登録されている間は、審査で落とされる可能性が高いです。

しかしながら、現金一括での購入には問題ないため現金が用意できれば購入することは可能です。

神戸市須磨区で債務整理するとどれくらいローンを組めなくなる?

神戸市須磨区で債務整理すると信用情報機関に記録が残ります。

こうした情報は、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれるものでしばらく新規の借り入れ等ができなくなります。

任意整理においては、およそ5年から7年個人再生と自己破産についてはだいたい7年から10年程度情報が登録されるようです。

これらの期間中は、住宅ローンや自動車ローンを利用することが困難な状況が続くことになります。

神戸市須磨区で債務整理をするメリットとデメリットは?

神戸市須磨区で債務整理を行う最大のメリットとは借金の返済負担を少なくできることになります。

加えて、債務整理を行うことによって取り立てはストップします。

このことで、気持ちの負荷も少なくできて、生活を再生するための余裕ができます。

一方で、デメリットもあります。

信用情報に記録が登録されることによって、新規の借金やローンの契約ができなくなる点がデメリットの一つです。

さらに、自己破産の場合は、ある程度の資産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいるときは、保証人に面倒をかけてしまう可能性もあります。

神戸市須磨区で債務整理の手続きをすると会社や家族にばれる?

債務整理を行った場合、神戸市須磨区でも基本的には家族や会社にばれることはありません。

任意整理というのは、弁護士等が債権者と直接交渉します。

個人再生と自己破産についても裁判所における手続きが中心になるため会社や家族に漏れる可能性は低くなります。

ただし家族や親族が連帯保証人である場合は、手続きの影響が及ぶことがでてきます。

この場合は、保証人に債務の請求がされる可能性があるので、事前に話を通しておく事が大事になります。

神戸市須磨区で債務整理するときの費用とは

神戸市須磨区で債務整理を行う場合に発生する費用は、手続きの種類により違ってきます。

通常は、任意整理については1社につき2万円から5万円程度のコストが目安になります。

個人再生においては30万円から50万円ほど自己破産は20万円から40万円程度が相場です。

弁護士などに依頼する場合は、分割払いもOKとなるケースもあります。

債務整理を神戸市須磨区ですると借金はいくらほど少なくできる?

神戸市須磨区で債務整理を行うと借金を減らせる場合があります。

任意整理の場合、利息などをなしにすることによって元本だけの返済にできることがあります。

個人再生にすると負債の総額により最大で90%程度少なくなるケースもあります。

たとえば、500万円の借り入れが個人再生の手続きで100万円に減る場合もあるわけです。

自己破産は、返済責任自体を免責されます。

しかしながら、税金や養育費等については対象外になります。

債務整理することで借金の取り立ては止まる?

神戸市須磨区で債務整理を始めると法の規定で取り立てはストップします。

これらは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることで実現します。

例えば、任意整理の場合は弁護士などが債務整理を開始したと債権者へ通達すると、その時点から取り立てをすることができなくなります。

自己破産と個人再生についての手続き中も、裁判所の命令によって債権者は取り立てや差し押さえをすることが禁止されます。

このことにより、債務者は負担から解き放たれ、返済計画の改善に集中することが可能となります。