加賀市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へサポートする制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
加賀市の母子手当ては両親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を援助する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は加賀市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは加賀市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている加賀市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は教育についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
加賀市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
以下のケースでは加賀市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、加賀市で主に働いている女性が妊娠したときに受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
石川県加賀市では離婚の数が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーが大勢います。
石川県加賀市のような地方自治体によってシングルマザーに向けていろいろな支援制度、補助金など提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大部分のケースでもらう資格があります。加えて、これまで母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も増えてきています。子供に向けて修学旅行費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する給付金や補助金は多くなっています。
優遇制度や助成金等は石川県加賀市も含め都道府県や市町村により相違しますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 七尾市,鳳珠郡穴水町,河北郡津幡町