小野市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支える補助金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小野市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などで父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には小野市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、小野市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な小野市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小野市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
以下の場合は小野市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、小野市で主に仕事をしている母親が出産するときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金が支給されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県小野市では離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
兵庫県小野市も含め各自治体によって母子家庭に向けて多くの支援制度、優遇制度等が用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合、受給できます。加えて、今までは母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いです。子供に修学旅行費や学用品費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を支援する補助金や給付金は多いです。
これらの補助金、支援制度は兵庫県小野市も含め地方自治体によって違っていますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 神戸市垂水区,神戸市中央区,佐用郡佐用町