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大阪市福島区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









大阪市福島区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理はキャッシングやカードのリボ払いなどといった借金がある方がその返済の負担を減額するための法的手段の総称になります。

大阪市福島区でも主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」といった手続きが設けられていて、別々の特性を持ちます。

大阪市福島区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理をすると、借入の引き直し計算などがされてケースによって借入そのものが少なくなったり、返済不要になったりします。

たとえば、任意整理では、債権者と話し合うことによって利息などをカットします。

こうすることにより、返済額が減少して、無理をしないで返済を続けられる状態にするのが通常です。

個人再生は、裁判所を通して借入を大幅に減らして、残りを何年かで返す手段になります。

減らせる借入の額は、借り入れ金額と資産によって変わってきます、元本が大きく減らせることもあります。

自己破産では、裁判所が借入の返済義務自体を免ずる決定を下します。

しかし、自己破産すると、一定の財産が処分されることになり、何年間か借入などに制限がかかることがあります。









大阪市福島区で債務整理をすると車やスマホは買うことができるの?

債務整理をしている間や信用情報機関に記録が残っている間、分割払いやローンにて車やスマートフォンを購入することは厳しくなります。

記録が登録されている期間、審査で落ちる可能性が高くなります。

しかし、ただ、現金一括で買う分には制限がないため、代金があれば購入できます。

大阪市福島区で債務整理をすると何年くらいローンを使えなくなるのか

大阪市福島区で債務整理を行うと、信用情報機関に情報が登録されます。

こうした情報は、いわゆる「ブラックリスト」というもので、何年間か新たな借り入れやローン契約等に制限がかかります。

任意整理においては、およそ5年から7年個人再生や自己破産ではおよそ7年から10年ほどデータが登録されるとされています。

この間は、住宅ローンや自動車ローンを組むことが厳しい状態が続くことになります。

大阪市福島区で債務整理をする際の費用は?

大阪市福島区で債務整理を行う時に発生する費用は、債務整理の方法により異なってきます。

目安として、任意整理のケースでは1つの会社ごとに2万円から5万円くらいの費用が相場になります。

個人再生については30万円から50万円程度自己破産は20万円から40万円ほどが発生してきます。

弁護士等にしてもらう場合は、分割払いにしてもらえる場合もあります。

大阪市福島区で債務整理をすると家族や会社にばれるのか

債務整理をする時、大阪市福島区でも本来は会社や家族に知られてしまうことはないです。

任意整理は、弁護士や司法書士等が債権者と直接話し合います。

また、自己破産と個人再生も裁判所における手続きが主になるため、会社や家族に知られる可能性は低いです。

ただし、家族や親族が連帯保証人のときは手続きに関係する可能性がでてきます。

その場合、保証人に相談がされることもあるため、先に相談することが大事です。

債務整理を大阪市福島区ですると借金は何円くらい減らせる?

大阪市福島区で債務整理をすると借金が減額される可能性があります。

任意整理では遅延損害金や利息をなしにすることで元金のみの返済にできることがあります。

個人再生では負債総額によって最大90%程度少なくできるケースもあります。

たとえば、500万円の借り入れ金が個人再生の手続きで100万円ですむケースもあるのです。

自己破産返済義務自体を免除されます。

ただ、税金等については免責の対象から外れます。

大阪市福島区で債務整理をするメリットとデメリットは?

大阪市福島区で債務整理をするおもなメリットとは、借り入れの返済を少なくできることになります。

また、債務整理することで取立はストップします。

気持ちの負荷も減らすことができて、日々の暮らしを立て直すためのゆとりがでてきます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報機関に記録が残ることにより新たな借り入れとローン契約が制限されることがデメリットの一つです。

加えて、自己破産を行う場合は、定められた財産が処分されることになります。

保証人がいるときは、その方に面倒をかけてしまう事もあります。









債務整理で借金の取り立てはどうなる?

大阪市福島区で債務整理をすることによって、法律の規定で債権者による取立行為はストップします。

これは「債務整理の通知」が債権者になされるためです。

たとえば、任意整理の場合は弁護士や司法書士などが債務整理を始める旨を債権者へ通知すると、債権者はその時点で借金の返済を直接求めることができなくなります。

自己破産と個人再生の手続き中も、裁判所の命により取立てする事が禁止されます。

これらによって、心理的に解放されて、返済計画の再構築に向けて集中できます。