PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


大阪市住吉区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









大阪市住吉区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とは、キャッシング、リボ払い等というような借り入れをもつ方がその支払いを軽減するための法的手続きになります。

大阪市住吉区でも、一般的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」のやり方があって、それぞれ別々の特性を持っています。

大阪市住吉区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理をすると、借金の返済方法の見直しが行われて、場合によっては返済金額を減額できたり、支払い不要になったりします。

たとえば、任意整理は、債権者と交渉をすることによって利息や遅延損害金のカットをします。

これにより返済金額が減って、確実に返済できる状態にしていくのが一般的です。

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額してから、残金を一定期間かけて返済していく方法です。

減る借り入れの額は借入金額、資産の状況により違いますが、ケースによっては元本が大きく減らせることもあります。

自己破産では、裁判所が借入金の返済義務自体を免責する裁定を行います。

しかし、自己破産すると、一定程度の財産が処分されることになって、しばらく借入等について制限が課せられます。









大阪市住吉区で債務整理をすると何年間ローンを使えなくなるの?

大阪市住吉区で債務整理をすると信用情報機関に記録が残ります。

これらの情報は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので一定期間は新たな借り入れやローン契約等ができなくなります。

任意整理においてはだいたい5年から7年自己破産と個人再生においてはだいたい7年から10年くらい情報が消えないようです。

これらの期間中は、住宅ローンや自動車ローンをつかう事ができない状況になってきます。

大阪市住吉区で債務整理を行うとスマホや車は買うことができるの?

債務整理をしている間と信用情報機関に記録が残っている期間は、分割払いやローンにてスマートフォンや車を買うのは難しいです。

記録が登録されている期間は、審査で落とされる可能性が高くなります。

しかししかし、現金で買う場合には妨げられないので、現金が用意できれば購入することは可能です。

大阪市住吉区で債務整理をするメリットとデメリットは

大阪市住吉区で債務整理を行う大きなメリットは、借金の返済を減らすことができる点です。

加えて、債務整理を行うことで取立行為はできなくなります。

これにより、心の負荷も軽くなり、日常生活を立て直す余裕が生まれます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報に情報が残ることによって新たな借金とローンの利用が制限されることがデメリットの一つになります。

加えて、自己破産をすると、財産が処分される可能性があります。

保証人がいるときは、保証人に影響が及んでしまう可能性もあります。









大阪市住吉区で債務整理をすると会社や家族にばれるのか

債務整理をするとき、大阪市住吉区でも普通は家族や会社にばれてしまうことはありません。

任意整理は、弁護士等が債権者と直に交渉します。

また、個人再生や自己破産も、裁判所の手続きが中心になるため家族や会社に知られる確率は低くなります。

しかし、家族の誰かが連帯保証人となっているケースでは、手続きに関係する事があります。

この場合は、連帯保証人に対して債務の請求がされる事もあるため、前もって話を通しておくことが重要になります。

債務整理を大阪市住吉区で行うと借金は何円くらい少なくできる?

大阪市住吉区で債務整理を行うと借金を減らせる場合があります。

任意整理では遅延損害金や利息をなしにすることで元本のみの返済にしてもらえることがあります。

個人再生では、負債の総額により最大で90%ほど減ることもあります。

例として、500万円の借入が個人再生により100万円に減額できるケースもあるのです。

自己破産では返済する責任そのものを免責されます。

しかし、税金等は免責の対象外です。

大阪市住吉区で債務整理を行うときの費用とは?

大阪市住吉区で債務整理を行うときに発生してくる費用は債務整理の方法により変動します。

一般的に任意整理については1社ごとに2万円から5万円くらいのコストが目安になります。

個人再生の場合は30万円から50万円ほど自己破産のケースでは20万円から40万円ほどになります。

弁護士などへ依頼する場合は、分割払いに応じてもらえるケースもあります。

債務整理することで借金の取り立てはおさまる?

大阪市住吉区で債務整理を開始すると規定で取立は停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされるためです。

例えば、任意整理については弁護士などが債務整理を開始したことを債権者に伝達すると、その時点で取り立てする事ができません。

自己破産や個人再生の手続き中も、裁判所の命によって債権者は取り立てをする事ができなくなります。

これらにより、債務者は負担から解き放たれ、返済の改善に向けて集中することが可能となります。