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行橋市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



行橋市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

行橋市の住居確保給付金は、生活困窮で、住居を失ってしまいそうな方に家賃に相当する金額を支払う制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体により執行されています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、後で制度が改善されて、現在のものになりました。

主に離職等で収入が無くなったり、減少してしまって家賃が払えない方が対象となります。

とくに、コロナ禍の際には収入が減った人が増えて、利用者も多くなりました。

家を維持することは、日常生活の安定に繋がってくるため行橋市の住宅確保給付金の制度というのは経済的に困難な方々に多大な支援になります。



行橋市の住宅確保給付金の手続きの流れ

行橋市の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず地方自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請の時には、本人確認書類や収入や資産の状態がわかる書類や家賃支払いに関する書類等が必要です。

地域によって、申請の際にハローワークへの登録が必要な場合もあります。

申請後、審査が行われて、条件を満たせば支給決定になります。

支払いについては通常申請者ではなく、家主へ直に振り込まれる形になります。

ゆえに、給付金をほかのことには使用できません。

支給を受ける間は、つねに求職活動についての報告をする必要があります。

報告をしないと行橋市でも支払いが停止になるケースもあるため注意しましょう。

加えて、経済面で改善してきた場合は早めに自治体へ伝える必要があります。

報告をしなかったり、誤った報告をすると、不正受給となされて、後々返還の義務を負うことになります。



行橋市の住宅確保給付金をもらう条件とは

行橋市の住宅確保給付金の制度を受給するためには条件を満たすことが不可欠になります。

働く意思を持っていること

仕事をする意思を持つことも必要です。

支給を受けるためにはハローワークなどを使って、すすんで就活をすることが条件になります。

行橋市の住居確保給付金は、単純な家賃補助ではなく、自立するための仕組みになります。

収入についての条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた金額を超えていないことが条件です。

この額を超えると受給対象から外れます。

収入が少なくなったのが最近である

ただ収入が足りないというだけではなく、収入が減って生活困窮してしまったのが直近であることが要件になります。

失業や収入の減少の後2年以内であり、家を失くしてしまいそうな状況に置かれていることが要件です。

預貯金の金額に関する条件

世帯の貯蓄金額にも制約があって定められた金額を超える貯蓄を持っている人は制度の対象外となります。

つまり、行橋市でも、ある程度の蓄えをしている方は、まずそれを用いることが必要になります。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者である事が不可欠になります。

つまり、世帯で一番収入を稼いでいる人が申請者とならなくてはなりません。



行橋市の住宅確保給付金でもらえる金額

行橋市の住宅確保給付金として受け取れる金額は世帯の人数や地区によって異なってきます。

家賃が高いところでは金額についても高いです。

ひとり暮らしならば約4万円から5万円くらい2人以上の家族ならば約6万円から7万円くらいが支払いの上限金額になるケースが多いです。

支払われる期間は原則として3か月ですが、延長も可能になります。

延長については2回まで認められ、最長9か月の間支給を受けることが可能です。

延長するときには、就活をしていることや、収入等の基準に当てはまるか確認されます。

そのため、必ずしも延長できるわけではありません。



行橋市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活困窮してしまったときに住む場所を維持する重要な仕組みですが、行橋市でも、必ず対象になるわけではありません。

申請時に一定以上の蓄えがある場合は対象外となることがあります。

加えて、持ち家に住む方は除外され、賃貸住宅に住んでいることが条件となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの支払いのために生活が困難になった方は適用外です。

就職活動を行う意思を持たない人も対象外となるので、年金収入のみで生活している高齢者についても対象外となることが多くなっています。

行橋市の住居確保給付金は、勤労する気持ちがあっても経済的に困難な人を援助するための制度です。