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大阪市天王寺区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









大阪市天王寺区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシングやリボ払い等といった借金をもつ人がそれらの支払いを減額する目的の手続きのことです。

大阪市天王寺区でも、主として「任意整理」「自己破産」「個人再生」という手続きが存在し、これらはそれぞれ異なる特性を持ちます。

大阪市天王寺区で債務整理を行うとどうなる?

債務整理の手続きをすると、借入の引き直し計算などがされて状況によっては借入金額を減らせたり、支払い不要になったりします。

例として任意整理においては、債権者と話し合いを行って、利息などを減らします。

こうすることで支払額が減少して、無理せずに支払い続けられる計画にするのが一般的です。

個人再生とは、裁判所を通じて借り入れを大幅に減額し、残金を一定期間で返す手続きになります。

減らせる金額というのは、借金金額と所有財産により異なりますが、ケースによっては元本が大きく減額できることもあります。

自己破産は、裁判所が借り入れについての返済責任そのものを免ずる裁定を行います。

しかしながら、自己破産すると、定められた資産が処分されることになり、一定期間は金融取引等について制限が課せられます。









大阪市天王寺区で債務整理すると会社や家族にばれる?

債務整理を行うとき、大阪市天王寺区でも通常は会社や家族に知られることはありません。

任意整理は弁護士等が債権者と直接交渉を行います。

個人再生や自己破産も裁判所における手続きが主になるため、会社や家族に知られてしまう可能性は低くなります。

しかしながら、家族の誰かが連帯保証人の場合は手続きに関わってくる可能性があります。

このケースでは、保証人に対して債務の請求が行われることがあるため、先に話をすることが重要です。

大阪市天王寺区で債務整理すると車やスマホは買える?

債務整理をしている間と信用情報機関にデータが登録されている期間、ローンや分割払いで車やスマホを買うのは難しいです。

記録が残っている期間、審査で落ちる可能性が高いです。

しかし、しかしながら、現金一括で買う分には妨げられないので、資金が用意できれば購入可能になります。

大阪市天王寺区で債務整理すると何年くらいローンを利用できなくなるの?

大阪市天王寺区で債務整理すると信用情報機関に情報が登録されます。

こうした情報は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれていて一定期間、新規の金融取引等に制限がかかります。

任意整理については、およそ5年から7年個人再生や自己破産においてはおよそ7年から10年程度記録が残ってしまうようです。

この期間中は、自動車ローンを契約する事ができない状態になります。

大阪市天王寺区で債務整理を行う場合の費用は

大阪市天王寺区で債務整理をするときにかかってくる費用は債務整理の方法によって違ってきます。

目安として、任意整理においては1社につき2万円から5万円くらいの費用が目安になります。

個人再生については30万円から50万円くらいで、自己破産は20万円から40万円ほどになります。

弁護士や司法書士などにお願いするときは、分割払いもOKとなることもあります。

大阪市天王寺区で債務整理をするメリットとデメリットとは?

大阪市天王寺区で債務整理を行う大きなメリットとは、借入の返済を少なくできることになります。

さらに、債務整理することによって取り立て行為はできなくなります。

これにより、心の負荷も軽減できて、日常生活を立て直す余裕が生まれます。

一方、デメリットもあります。

信用情報機関に情報が登録されることによって新規の借り入れとローンの使用に制限が課せられることがデメリットの一つになります。

また、自己破産を行うと、一定の財産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいる場合は、その人に面倒をかけてしまう可能性もあります。









債務整理を大阪市天王寺区で始める借金は何円くらい減額できる?

大阪市天王寺区で債務整理を行うと借金が減額される場合があります。

任意整理では遅延損害金や利息をなしにすることにより、元金のみの返済にできることがあります。

個人再生にすると負債金額に応じて最大で90%ほど少なくできる場合もあります。

例として、500万円の借金が個人再生をすることで100万円に減らせるケースもあります。

自己破産では、返済責任そのものを免除されます。

しかし税金などは免責の対象になりません。

債務整理により取り立てはどうなる?

大阪市天王寺区で債務整理をすることにより規定で債権者の取り立て行為は止まります。

これらは「債務整理の通知」が債権者に対して送られることで実現します。

例として任意整理の場合は弁護士や司法書士等が債務整理を受任した旨を債権者へ告知すると、債権者はその時から借金の取り立てをする事が禁じられます。

個人再生と自己破産についての手続き中も、裁判所の命により債権者は借金の取立てることが禁じられます。

このことによって、債務者は心理的な負担から楽になって、返済の改善に向けて集中できます。