PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


福岡市早良区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

福岡市早良区で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理は、キャッシングやカードのリボ払いなどといった借金を抱えた方がそれらの返済を軽減するための手続きのことです。

福岡市早良区でも主として「任意整理」「自己破産」「個人再生」といった方法が存在し、これらはそれぞれちがう特徴があります。

福岡市早良区で債務整理を行うとどうなるのか

債務整理を行うと、借入の見直しがされて、場合に応じて借り入れ金が減額になったり、免除になったりします。

たとえば、任意整理においては、債権者と交渉をすることにより、遅延損害金や利息を減らします。

これによって支払額か少なくなり、確実に返済を続けられるようにするのが通常です。

個人再生は、裁判所を通して借入を大幅に減額し、残債を数年かけて支払っていく手段になります。

減額可能な借入の額というのは、借金額や所有財産の状況によって変わってきます、ケースによっては元本が大きく減額される場合もあります。

自己破産は、裁判所が借入金の返済する義務そのものを免責する決定を行います。

ただし、自己破産では、ある程度の資産が処分されることになり、何年間か金融取引などについて制限がかかることがあります。

福岡市早良区で債務整理するとスマホや車は買うことができる?

債務整理中と信用情報機関にデータが登録されている期間は分割払いやローンで車やスマホを購入することは困難になります。

記録が残っている間は審査で落とされる可能性が高くなります。

ただ、しかしながら現金一括での購入には制限されないため、資金が用意できれば購入することは可能です。

福岡市早良区で債務整理するとどれくらいローンを組めなくなるのか

福岡市早良区で債務整理を行うと、信用情報機関に記録が残ります。

これらの記録は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれるもので、しばらく新規の金融取引等に制限がかかってきます。

任意整理については約5年から7年自己破産や個人再生においては約7年から10年くらい情報が残るとされています。

これらの期間中は、住宅ローンや自動車ローンを利用する事が厳しい状況が続きます。

福岡市早良区で債務整理するときの費用とは?

福岡市早良区で債務整理をするときに発生する費用は、債務整理の方法により様々です

通常は、任意整理においては1社につき2万円から5万円くらいの料金がかかります。

個人再生については30万円から50万円くらい自己破産については20万円から40万円くらいがかかります。

弁護士等へ依頼する場合は、分割払いにしてもらえるケースもあります。

福岡市早良区で債務整理を行うと会社や家族にばれる?

債務整理をしたとき、福岡市早良区でも原則的には会社や家族に知られることはないです。

任意整理というのは、弁護士などが債権者と直接協議を行います。

個人再生と自己破産についても、裁判所の手続きが中心になるので家族や会社に知られる可能性は低くなります。

しかし家族が連帯保証人となっている場合は、手続きに関係する事がでてきます。

このケースでは、連帯保証人に相談が行われることがあるので、あらかじめ相談することがポイントです。

債務整理を福岡市早良区ですると借金はどれくらい減らせる?

福岡市早良区で債務整理を行うと、借金を減額できる可能性があります。

任意整理の場合、利息や遅延損害金をカットすることにより、元金のみの返済となることがあります。

個人再生にすると借り入れの金額により最大90%程度減額されるケースもあります。

例えば、500万円の借り入れが個人再生で100万円に減額できるケースもあります。

自己破産では、返済責任自体を免除されます。

ただし、税金などは免責の対象から外れます。

福岡市早良区で債務整理を行うメリットとデメリットとは

福岡市早良区で債務整理をする主なメリットとは、借金の負担が軽減されることになります。

さらに、債務整理を行うことにより取り立てはできなくなります。

気持ちの負担も軽減できて、日々の生活を立て直すための余裕がでてきます。

一方で、デメリットも存在します。

信用情報機関に記録が登録されることで、新たな借り入れとローンの使用ができなくなることがデメリットの一つになります。

加えて、自己破産の場合は、一定程度の資産が処分されることになってしまいます。

保証人がいる場合は、その人に影響が及んでしまうこともあります。

債務整理で取り立ては止まる?

福岡市早良区で債務整理をすると法律の規定で債権者からの取立行為は停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることで実現します。

任意整理については弁護士や司法書士などが債務整理を始める旨を債権者へ伝達すると、その時点で借金の取立てをすることが禁じられます。

自己破産と個人再生の手続き中も、裁判所の命令によって債権者は借金の取立てをすることができなくなります。

これによって、負担から解放されて、返済計画の再構築に向けて専念することが可能となります。