神戸市長田区でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける制度のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神戸市長田区の母子手当ては、親の離婚や死亡などのために父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には神戸市長田区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは神戸市長田区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている神戸市長田区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神戸市長田区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるといった支援を受けられます。
下記のケースでは神戸市長田区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は、神戸市長田区で主に働いている母親が出産する場合に受給できる給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金が受給できないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
兵庫県神戸市長田区でも別れる夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増えています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が大勢います。
兵庫県神戸市長田区も含め都道府県や市町村により母子家庭に対しては色々な優遇制度や給付金があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大概のケースで受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も多いです。子供に対して給食費や学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を助成する補助金、支援制度は増えています。
これらの助成金、優遇制度は兵庫県神戸市長田区のような各自治体によって違っていますので聞いてみることが必要です。
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