伊予郡松前町でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へサポートする補助金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊予郡松前町の母子手当ては父母の離婚や死亡等によって父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は伊予郡松前町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、伊予郡松前町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている伊予郡松前町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊予郡松前町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援があります。
以下のケースでは伊予郡松前町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、伊予郡松前町でおもに仕事をしている母親が出産するときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
愛媛県伊予郡松前町では離縁する夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
愛媛県伊予郡松前町も含め各地方自治体によって母子家庭に対して色々な優遇制度や補助金が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、受給資格をもらえます。加えて、従来はシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。子供に給食費とか学用品費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金や優遇制度は多くなってきています。
給付金や支援制度などは愛媛県伊予郡松前町も含めて都道府県や市町村により相違しますので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 喜多郡内子町,松山市,北宇和郡鬼北町