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吉備津で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









吉備津で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理とはキャッシング、カードのリボ払いなどの借入をしている方がそれらの支払いを軽くする目的の法的手段になります。

吉備津でも、一般的に「任意整理」「自己破産」「個人再生」というような方法があり、これらは別の特徴を持っています。

吉備津で債務整理をするとどうなるのか

債務整理の手続きをすると、借入の見直しがなされて、ケースにより借入金額が減額になったり、支払い不要になったりします。

例えば、任意整理においては、債権者と交渉をすることにより、利息などのカットをします。

これによって返済金額が減り、着実に支払い続けられるようにしていくのが通常です。

個人再生は、裁判所を通じて借り入れを大幅に減額してから、残債を数年間かけて支払っていく手続きになります。

減額される借り入れの額は、借金額、所有財産状況により異なってきますが、場合によっては元本が大きく減額できる場合もあります。

自己破産では裁判所が借金についての返済する責任自体を免ずる裁定をします。

しかし、自己破産をすると、財産が処分されることになって、一定期間は借り入れ等に制限が課せられます。









吉備津で債務整理すると会社や家族にばれるのか

債務整理を行ったとき、吉備津でも本来は会社や家族にばれることはありません。

任意整理では弁護士などが債権者と直接話し合います。

また、自己破産や個人再生についても裁判所の手続きが中心になるので、会社や家族に漏れる確率は低くなります。

しかし、家族や親族の誰かが連帯保証人となっている時は、手続きに関係することがあります。

このケースでは、連帯保証人に相談がされる事もあるので、前もって相談することが重要です。

債務整理を吉備津で始める借金はどれほど少なくできる?

吉備津で債務整理を行うと、借金を減らせる場合があります。

任意整理の場合、利息や遅延損害金をなしにすることにより元金のみの返済にできることがあります。

個人再生では、借り入れ総額に応じて最大で90%ほど少なくできるケースもあります。

例として、500万円の借金が個人再生の手続きで100万円に減る場合もあります。

自己破産返済する責任そのものを免除されます。

ただ税金等については免除の対象から外れます。

吉備津で債務整理するときの費用は?

吉備津で債務整理する際に発生してくる費用は手続きの種類によって様々です

一般的に任意整理については1社当たり2万円から5万円程度のコストがかかります。

個人再生においては30万円から50万円ほどで、自己破産の場合は20万円から40万円程度が相場となります。

弁護士や司法書士などへ任せるときは、分割払いに応じてもらえる場合もあります。

吉備津で債務整理すると何年間ローンを利用できないのか

吉備津で債務整理すると信用情報機関に記録が登録されます。

このデータは、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれるもので何年間か新規の金融取引などに制限がかかります。

任意整理においてはおよそ5年から7年個人再生や自己破産についてはだいたい7年から10年くらい情報が残ってしまうようです。

これらの間は、住宅ローンや自動車ローンを利用する事が厳しい状態になります。

吉備津で債務整理をするメリットとデメリットは?

吉備津で債務整理を行う主なメリットとは借金の返済を減らすことができることになります。

さらに、債務整理を行うことによって取立行為はされなくなります。

このことで、心の負担も軽減できて、日々の生活を建て直すゆとりがでてきます。

反面では、デメリットもあります。

信用情報にデータが登録されることで、新たな借り入れやローンの使用ができなくなる点がデメリットの一つです。

加えて、自己破産をすると、ある程度の資産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいる場合は、その人に迷惑をかける可能性もあります。









吉備津で債務整理を行うと車やスマホは買える?

債務整理をしている間と信用情報機関に記録が残っている間は、ローンや分割払いで車やスマホを購入することは難しいです。

情報が残っている間は、審査で落ちることになります。

ただし、ただ現金で購入する場合には制限がないため資金が用意できれば買うことは可能です。

債務整理することで取り立てはどうなる?

吉備津で債務整理をすることにより法の規定により債権者からの取り立て行為は停止されます。

これは「債務整理の通知」が債権者に送られるためです。

例として任意整理では弁護士や司法書士などが債務整理を開始したと債権者に通達すると、債権者はその時点から借金の取り立てることが禁止されます。

自己破産と個人再生についての手続きの間も、裁判所の命によって債権者は借金の取り立てをすることができません。

これにより、債務者は心理的な負担から楽になり、返済の見直しに集中できます。