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徳庵の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



徳庵の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

徳庵の住居確保給付金は、生活困窮で、住居を失くしてしまいそうな人のために家賃に相当する額を支給する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体により行われています。

もともとはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として作られましたが、後に制度が拡充され、今の形になっています。

おもに離職等の理由で収入が無くなってしまったり、減少して家賃が支払えなくなった人が対象となります。

とくに、コロナ禍においては収入が減った人が多くなり、制度の受給者についても増えました。

住宅を保持することは日常生活の安定につながるため、徳庵のこの制度というのは経済的に困難な状況にある人々にとって大きなサポートとなります。



徳庵の住宅確保給付金の手続きの流れ

徳庵の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請においては本人確認書類、収入や資産の状態を証明する書類や家賃に関する書類などを揃えておきます。

地域によって、手続きのときにハローワークへの登録を求められるケースもあります。

手続きの後書類審査に入って、了承されると支給決定になります。

支払いについては基本的に申請者あてではなく、家主や管理会社に直接支払われる形になります。

したがって、住宅確保給付金を家賃以外のことには使えないです。

支給されている間は、常に求職活動の報告が不可欠です。

報告を行わないでいると徳庵でも受給が打ち切りになってしまうケースもあるので気を付けてください。

また、収入が改善した場合には、早急に自治体へ届け出なければなりません。

報告を行わないでいたり、嘘の報告をすると、不正受給と扱われて、後から返還させられます。



徳庵の住宅確保給付金でもらえる金額

徳庵の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは、世帯の人数と住所によってちがってきます。

家賃相場が高い地区は金額についても上がります。

単身であれば約4万円から5万円程度家族の世帯ではだいたい6万円から7万円程度が支給上限金額となるケースが多くなっています。

支払われる期間は原則3か月ですが延長可能になります。

延長は2回まで認められ、最長9か月間の受給が可能になります。

延長の際には、仕事を探していることや、収入や資産等の要件に変わりがないか確認します。

そのため、すべての人が延長を認められるとは限りません。



徳庵の住宅確保給付金をもらうための条件とは

徳庵の住宅確保給付金をもらうためにはいくつかの条件が必要です。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者である事が不可欠になります。

つまり、世帯において主に収入を稼いでいる人が申請者になることが求められます。

預貯金額における条件

世帯における預貯金の金額についても基準があり一定の額より多い預貯金を持っている人は制度の対象外です。

要するに、徳庵でも、一定の貯蓄がある方は、それを用いるのが優先となります。

収入についての条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を加えた額を下回ることが必要になります。

この金額より多くなると受給対象から外れます。

収入が減少したのが最近のことである

ただ収入が足りないことに加えて収入が減ってしまって生活が厳しくなったことが最近の出来事であるということが前提になります。

失職や収入の減少から2年以内であり、住宅を失くしてしまいそうな状態になっていることが要件です。

就職する意思を持つこと

就職する意思があることも必要になります。

受給対象になるには、ハローワーク等を使用して、能動的に求職活動をすることが条件になります。

徳庵の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助にとどまらず、自立を目指す仕組みになります。



徳庵の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活が困窮したときに家を保持するための大切な制度ですが、徳庵でも、すべての人が使用できるわけではないです。

申請の時点で一定の蓄えをしている時は対象外となります。

さらに持ち家の方は対象とならず、賃貸物件であることが必須となります。

そのため、持ち家の住宅ローンの負担のために生活が厳しくなった人は適用外です。

仕事を探す意思がない方も適用外ですので、年金収入だけで生活を行う高齢者についても対象にならないケースが多いです。

徳庵の住居確保給付金は、仕事をする意欲があっても経済的に困難な状況の人を援助するための制度になります。