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桐生市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



桐生市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

桐生市の住居確保給付金は、生活困窮で、住居がなくなる可能性がある人向けに家賃に相当する額を提供する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体が窓口となって執行されています。

始まりはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として作られましたが、その後制度が改善され、現在の形になっています。

おもに失業や廃業などで収入が途絶えたり、足りなくなって家賃が払えなくなった人が対象者となります。

特に、コロナ禍においては影響を受けた方が多く、制度の利用者も増えました。

住居を保持することは日常の安定に直結するため桐生市の住宅確保給付金の制度というのは生活困窮の状態にある人に大きな支援になります。



桐生市の住宅確保給付金の金額

桐生市の住宅確保給付金として支払われる金額は家族の人数や地区により異なります。

家賃が高い場所では額についても高くなります。

単身ならばだいたい4万円から5万円程度2人以上の家族ならば約6万円から7万円ほどが支払われる上限であるケースが多くなっています。

支払われる期間は原則三か月ですが延長可能です。

延長は2回まで可能であって、最長で9か月間の支給を受けることが可能です。

延長する時には、仕事を探していることや、収入等についての要件に変わりがないか調べられます。

一度支給を受けたからといって、すべての人が延長を認められるとは限りません。



桐生市の住宅確保給付金を受給する条件とは?

桐生市の住宅確保給付金の仕組みを受け取るためにはいくつかの条件を満たすことが不可欠です。

預貯金額における条件

世帯における預貯金金額にも制約があり決められた金額より多くの貯蓄を所有する人は制度の対象外になります。

要は、桐生市でも、一定の蓄えをしている人は、まずはそれを活用するのが優先となります。

収入の条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を加えた金額を超えていないことが条件です。

この額を超えると受給対象から外れます。

収入が少なくなったのが最近の出来事であること

収入がないだけでなく収入の減少で生活が困窮した事が直近であるということが前提になります。

離職や給与の減少後二年以内であり、住宅を失くしそうな状態になっていることが要件になります。

就職活動を行う意思を持つこと

就職する意思があることも必要です。

支給対象になるにはハローワーク等を使用して進んで就職活動をすることが義務付けられています。

桐生市の住居確保給付金は単純な家賃補助ではなく、自立していくための制度になります。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者である事が必要になります。

つまり、世帯の中で主要な収入を稼いでいる人が申請者になることが不可欠です。



桐生市の住宅確保給付金の手続きの流れ

桐生市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。

申請においては本人確認書類や収入や貯蓄の状況を証明する書類や家賃支払いについての書類などを揃えておきます。

自治体によっては、申請の時にハローワークに登録をする場合もあります。

申請後審査が行われて、問題なければ受給決定になります。

支払いは基本的に申請者ではなく、大家さんや管理会社に直に払われます。

ゆえに、給付金を他のものには使用できないです。

受給している間は、つねに仕事探しの報告をする必要があります。

この報告を行わないでいると桐生市でも支給が打ち切られる場合もあるため注意してください。

さらに、収入状況が良くなった時は速やかに自治体へ届け出ます。

報告をしなかったり、嘘の報告を行った時は、不正受給となって、後から返還の義務を負うことになります。



桐生市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活が難しくなったときに住む場所を確保する重要な仕組みですが、桐生市でも、全員が利用できるわけではありません。

申請の際に一定の貯蓄をしている場合は対象外になります。

さらに、持ち家の方は除外されて、賃貸住宅に住んでいることが前提です。

そのため持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が困窮してしまった方は適用外です。

職を探す意思がない方も適用外となるので、年金のみで生活している高齢者も除外されるケースが多いです。

桐生市の住居確保給付金は働く意志はあっても生活困窮の状況にある人をサポートするための制度になります。