名寄市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



名寄市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、名寄市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



名寄市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

名寄市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、名寄市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|名寄市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

名寄市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、名寄市でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父もしくは母のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることになります。

名寄市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、名寄市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

名寄市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|名寄市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが名寄市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は名寄市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



名寄市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑等)

名寄市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

名寄市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



名寄市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って意思決定することが重要です。