空知郡上砂川町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



空知郡上砂川町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、空知郡上砂川町以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



空知郡上砂川町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

空知郡上砂川町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、空知郡上砂川町でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|空知郡上砂川町で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要

空知郡上砂川町での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、空知郡上砂川町でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のどちらか一方を選び、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

空知郡上砂川町で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、空知郡上砂川町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

空知郡上砂川町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|空知郡上砂川町で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄における記入間違いが空知郡上砂川町でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



空知郡上砂川町での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類と印鑑など)

空知郡上砂川町で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

空知郡上砂川町での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかることもあります。

よって、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は空知郡上砂川町の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



空知郡上砂川町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。