俊徳道の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



俊徳道の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、俊徳道以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



俊徳道での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

俊徳道でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、俊徳道でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|俊徳道で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

俊徳道の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、俊徳道でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母親のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、双方が相談して決定して記述することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

俊徳道で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、俊徳道でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

俊徳道における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|俊徳道で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についてのミスが俊徳道でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は俊徳道の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



俊徳道での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類と印鑑など)

俊徳道で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

俊徳道での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出することができます。

受付時には、役所の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



俊徳道での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで判断することが大切です。