飯塚市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



飯塚市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、飯塚市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



飯塚市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

飯塚市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、飯塚市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|飯塚市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

飯塚市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、飯塚市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意志を双方が同意したうえで記載する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移ることになります。

飯塚市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、飯塚市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

飯塚市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|飯塚市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが飯塚市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは飯塚市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



飯塚市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

飯塚市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

飯塚市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



飯塚市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で意思決定することが重要です。