田主丸の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



田主丸の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、田主丸だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



田主丸での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

田主丸においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、田主丸でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|田主丸で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

田主丸の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、田主丸でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父もしくは母のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることとなります。

田主丸で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権について決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、田主丸でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

田主丸における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄弟、保護者、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|田主丸で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが田主丸でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、余裕があれば前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは田主丸の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



田主丸での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類と印鑑など)

田主丸で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

田主丸での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に行って提出ができます。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



田主丸での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。