士別市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



士別市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、士別市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



士別市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

士別市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、士別市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|士別市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

士別市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、士別市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親もしくは母親のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。

士別市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、士別市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

士別市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|士別市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記入間違いが士別市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



士別市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)

士別市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

士別市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、もし都合がつけば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは士別市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



士別市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。