上川郡比布町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上川郡比布町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、上川郡比布町以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



上川郡比布町での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

上川郡比布町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、上川郡比布町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|上川郡比布町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

上川郡比布町での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、上川郡比布町でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母親のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展することとなります。

上川郡比布町で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、上川郡比布町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

上川郡比布町での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|上川郡比布町で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが上川郡比布町でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、可能であれば事前に平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は上川郡比布町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、再提出することは当然可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



上川郡比布町での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑等)

上川郡比布町で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

上川郡比布町での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が役所の窓口に行って提出することができます。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。



上川郡比布町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。