岩見沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岩見沢市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、岩見沢市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



岩見沢市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

岩見沢市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、岩見沢市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|岩見沢市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要

岩見沢市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、岩見沢市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むことになります。

岩見沢市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、岩見沢市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

岩見沢市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|岩見沢市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが岩見沢市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。



岩見沢市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

岩見沢市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

岩見沢市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、余裕があれば前もって平日の役所で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申出は岩見沢市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出の手順

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



岩見沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。