恵庭市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



恵庭市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、恵庭市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



恵庭市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

恵庭市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、恵庭市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|恵庭市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

恵庭市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、恵庭市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父または母のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることとなります。

恵庭市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、恵庭市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

恵庭市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|恵庭市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についての記載ミスが恵庭市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



恵庭市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書や印鑑など)

恵庭市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

恵庭市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申請は恵庭市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



恵庭市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。