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英賀保でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
英賀保の母子手当ては、両親の離婚や死別等で父や母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は英賀保でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」より低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、英賀保の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な英賀保の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
英賀保でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり不要になるというような支援の対象になります。
以下の場合は英賀保の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、英賀保で主に就業者である女性が出産する場合に適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与があるときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
兵庫県英賀保でも離婚する家庭数の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭が多くなっています。
兵庫県英賀保のような自治体によって母子家庭には多くの助成金とか優遇制度等が作られています。例としては、児童手当は、シングルマザーであればほとんどの場合、もらう資格があります。そして、これまで母子家庭のみが受けられた児童手当てがシングルファザーも受けられるようになりました。
シングルマザーに医療費を助成している地方自治体もあります。小学生や中学生に対して給食費や学用品費等を援助する就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金や支援制度は増えています。
こうした補助金や優遇制度などは兵庫県英賀保のような各地方自治体により違っていますので窓口などで問い合わせることが必要です。
関連地域 相生市,神崎郡神河町,赤穂市