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生瀬でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支える給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
生瀬の児童扶養手当は父母の離婚や死別等により父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は生瀬でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、生瀬の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な生瀬の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
支援の対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
生瀬でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険、介護保険、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは生瀬の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは生瀬でおもに仕事をしている母親が妊娠している時に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
兵庫県生瀬では離婚の増加とともに、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
兵庫県生瀬のような都道府県や市町村によってシングルマザーには様々な助成金とか優遇制度が提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大方の場合、受け取ることができます。さらに、これまでシングルマザー限定に給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。学童に学用品費とか給食費等を助成する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする給付金とか補助金は増えてきています。
給付金や優遇制度などは兵庫県生瀬も含めて都道府県や市町村により変わってきますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
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