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妙高市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



妙高市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

妙高市の住居確保給付金は、生活困窮で、住居を失くす可能性がある人のために家賃相当額を支援する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体によって実施しています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、その後制度が強化され、今の形態になっています。

主として失職などで収入が途絶えたり、足りなくなって家賃が支払えなくなった人が対象者となります。

特に、コロナ禍の時は収入が減った方が増えて、制度の受給者も多くなりました。

家を確保することは、暮らしの安定に結び付くので妙高市のこの制度は経済的に困難な方々に多大な援助となってきます。



妙高市の住宅確保給付金の金額

妙高市の住宅確保給付金として受給できる金額は世帯の人数や住んでいる場所で異なります。

家賃が高い場所においては上限金額についても高くなります。

一人暮らしではだいたい4万円から5万円ほど2人以上の世帯だとだいたい6万円から7万円ほどが受給できる上限額となることが多いです。

支給される期間は原則として3か月になりますが、延長も可能になります。

延長については2回まで可能であり、最長で9か月間のもらうことができます。

延長には、職を探していることや、収入や貯蓄などについての要件に当てはまるか調べられます。

そういうわけで、必ず延長可能というわけではありません。



妙高市の住宅確保給付金の手続きの流れ

妙高市の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請時には、本人確認書類、収入や預金の状態がわかる書類や家賃の支払いに関する書類などを準備します。

地域にもよりますが、申請時にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

申請の後、審査に入り、条件を満たせば支給開始です。

支給については通常申請者あてではなく、大家さんに直に払い込まれます。

ゆえに、給付金をほかの用途には流用できないです。

支給されている間は、常に求職活動についての報告を行います。

報告を行わないでいると妙高市でも支払いが停止される場合もあるので注意しなければなりません。

また、家計が改善してきた時は、早めに自治体へ報告しなければなりません。

報告を行わないでいたり、うその報告を行った場合は、不正受給となって、後から返還しなければなりません。



妙高市の住宅確保給付金をもらう条件とは

妙高市の住宅確保給付金の制度を受給するにはいくつかの条件があります。

収入における条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の1/12」に「定められた家賃上限額」を足した金額を下回ることが条件です。

この金額を上回ると支給対象にはなりません。

収入が少なくなったのが直近のことである

収入が足りないことに加えて収入の減少で生活が厳しくなったことが直近の出来事であるということが要件になります。

失業や廃業や給料の減少の後2年以内で、家を失う可能性がある状況になっていることが前提になります。

預貯金額に関する条件

世帯の預貯金額についても制約が設けられていて、一定金額を上回る貯蓄を持つ方は支給の対象外になります。

要するに、妙高市でも、ある程度の貯蓄がある人は、それを用いることが必要になります。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者である事が条件となります。

すなわち、家族の中で一番収入をもらっている方が申請者になることが不可欠です。

仕事をする意思を持っていること

就活をする意思を持っていることも必要になります。

支給を受けるにはハローワーク等を使って、積極的に就職活動を行うことが条件になります。

妙高市の住居確保給付金の制度は、ただの家賃補助以外にも、自立するための制度になります。



妙高市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が厳しくなった時に住む場所を保持するための大事な制度になりますが、妙高市でも、必ず対象になるわけではないです。

手続きの際に規定以上の貯蓄を持っている場合は対象外にされます。

さらに、持ち家に住んでいる場合は対象とならず、賃貸住宅であることが不可欠になります。

そのため持ち家の住宅ローンの影響で生活が困窮した方は対象外です。

就活を行う意思を持たない方も対象外となるので、年金収入のみで生活を行う高齢者も適用外となるケースが多いです。

妙高市の住居確保給付金は、仕事をする気持ちがあっても生活困窮の状態にある人を支援するための仕組みになります。