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日岡の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



日岡の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

日岡の住居確保給付金は、生活に困窮し、住居を失うおそれのある人に対して家賃に相当する金額を提供する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体により行われています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、さらに制度が強化され、今日の形になりました。

主に失業や廃業などで収入が無くなったり、足りなくなって家賃が支払えなくなってしまった人が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍においては収入減少の影響を受けた方が増え、利用者も増加しました。

住む場所を維持することは暮らしの安定に繋がるため、日岡のこの制度は生活困窮の状況にある人には多大な支えになってきます。



日岡の住宅確保給付金をもらうための条件

日岡の住宅確保給付金を受給するためには条件があります。

収入が減ったのが最近の出来事であること

単純に収入がないだけではなく、収入が減少して生活が困難になった事が最近であるということが前提です。

失業や廃業や給料の減少から二年以内で、住居を失う可能性がある状態に置かれていることが必要です。

収入の条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を加えた額以下であることが要件です。

この額を上回ると支払い対象から外されます。

貯蓄の金額における条件

世帯における貯蓄金額についても基準が設けられていて、決められた金額以上の預貯金を持つ方は受給の対象外になります。

要するに、日岡でも、一定の蓄えがある方は、まずそれを活用するのが順序になります。

働く意思があること

働く意思を持つことも必要です。

支給を受けるためには、ハローワークなどを使って、すすんで就職活動を行うことが不可欠です。

日岡の住居確保給付金は、単純な家賃補助にとどまらず、自立を目指す仕組みとして運用されているのです

申請者が世帯にて主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者である事が必要です。

つまりは、家族において主に収入をもらっている人が申請者でなくてはなりません。



日岡の住宅確保給付金の手続きの流れ

日岡の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請においては、本人確認書類や収入や貯蓄の状態がわかる書類や家賃の支払いに関する書類などを用意しておきます。

地域により、手続きの際にハローワークへの登録が必要になる場合もあります。

その後審査に入って、条件を満たせば受給開始となります。

支払いについては通常申請者ではなく、家主に直接払われます。

ゆえに、住宅確保給付金を別のことには使うことはできません。

受給中は、つねに職探しの報告を行います。

この報告を行わないでいると日岡でも支給が停止になってしまうこともあるので注意しましょう。

加えて、経済面で好転した場合には速やかに自治体に伝えなければなりません。

報告を行わないでいたり、虚偽の報告をした時は不正受給とされて、後々返還を求められる可能性があります。



日岡の住宅確保給付金でもらえる金額

日岡の住宅確保給付金として支給される金額というのは、世帯の人数と住所によって変動します。

家賃が高い地域は上限額についても高くなります。

単身であればだいたい4万円から5万円程度2人以上の家族で約6万円から7万円ほどが支払われる上限になる場合が多くなっています。

支給期間は原則として3か月になりますが、延長も可能になります。

延長については2回まで認められ、最長9か月間の支給を受けることが可能です。

延長するときには、就活をしていることや、収入や貯蓄などについての基準に変わりがないか確認されます。

一度支給を受けたからといって、必ずしも延長できるとは限りません。



日岡の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が難しくなった時に住宅を維持する役立つ制度になりますが、日岡でも、必ず対象になるわけではありません。

手続きの時点で一定以上の貯蓄をしている方は対象外となることがあります。

また持ち家がある人は除外されて、賃貸住宅に住んでいることが必須です。

したがって、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が困窮してしまった方には適用されません。

仕事を探す意思がない人も対象外となるため、年金だけで生活を行う高齢者についても対象外となることが多くなっています。

日岡の住居確保給付金は勤労する意志を持っていつつも経済的に困難な状況にある方をサポートするための仕組みになります。