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金沢市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



金沢市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

金沢市の住居確保給付金とは、生活困窮で、住居を失くしてしまいそうな人に対し家賃に相当する額を支給する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体によって執行されています。

もともとはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、後で制度が改良され、今日のものになっています。

主として失業等によって収入が途絶えたり、減少して家賃が支払えなくなってしまった人が対象です。

特に、コロナ禍のときは収入が減ってしまった人が増えて、受給者についても増えました。

住居を保つことは、生活の安定に直結するので、金沢市の住宅確保給付金の制度は経済的に困難な状況の人の大きなサポートとなります。



金沢市の住宅確保給付金でもらえる金額

金沢市の住宅確保給付金としてもらえる金額は世帯の人数や地域で異なります。

家賃が高いところでは上限額も高くなってきます。

単身でだいたい4万円から5万円程度家族の世帯であれば約6万円から7万円くらいがもらえる上限額になる場合が多くなっています。

支払われる期間は原則3か月になりますが、延長可能になります。

延長については二回まで可能で、最長9か月間の支給を受けることができます。

延長する時には、求職活動をしていることや、収入や資産などについての基準を満たしていることが調べられます。

そういうわけで、必ずしも延長可能とは限りません。



金沢市の住宅確保給付金をもらう条件とは?

金沢市の住宅確保給付金を受給するには条件が必要です。

申請者が世帯にて主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者であることが必要です。

要するに、家族で一番収入を稼いでいる人が申請者とならなくてはなりません。

就職活動を行う意思を持つこと

仕事をする意思があることも不可欠になります。

受給対象になるにはハローワークなどを利用して、積極的に就職活動を行うことが求められます。

金沢市の住居確保給付金はただの家賃補助ではなく、自立を促す制度となっています。

預貯金金額に関する条件

世帯における預貯金金額についても制限が設けられていて、定められた額を上回る貯蓄がある場合は支給の対象外です。

要は、金沢市でも、一定の蓄えがある人は、それを使うことが必要になります。

収入に関する条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を足した金額を下回ることが前提です。

この基準を上回ってしまうと受給対象から外れます。

収入が減少したのが最近である

単に収入が少ないことの他にも収入の減少で生活が困窮したことが最近の出来事であるということが不可欠になります。

失職や給料の減少後2年以内であり、住居を失うおそれのある状態になっていることが要件です。



金沢市の住宅確保給付金の手続きの流れ

金沢市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出していきます。

申請には、本人確認書類、収入の状況がわかる書類や家賃支払いについての書類などが必要です。

地域により、申請の時にハローワークへの登録が必要になる場合もあります。

手続きの後、審査に入り、審査が通れば受給決定になります。

支給については通常申請者ではなく、家主や管理会社に直に振り込まれます。

ゆえに、給付金を家賃以外のものには使えません。

受給中は、つねに仕事探しについての報告をしなければなりません。

この報告を行わないと金沢市でも支払いが止められてしまうこともあるので注意が必要です。

さらに、収入状況が改善してきた場合には、早めに自治体へ届け出なければなりません。

報告を怠ったり、虚偽の報告をした時は、不正受給と扱われて、後々返還させられます。



金沢市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が困窮してしまったときに家を維持するための有用な制度になりますが、金沢市でも、すべての人が使えるわけではありません。

手続きのときに基準以上の蓄えをしている人は対象外にされます。

加えて、持ち家の人は対象外で、賃貸物件に住んでいることが不可欠です。

そのため、持ち家の住宅ローンの支払いのために生活が厳しくなった人には適用されません。

求職活動を行う意思がない人も適用外ですので、年金だけで生計を維持している高齢者も対象にならない場合が多いです。

金沢市の住居確保給付金は、勤労する意志があっても生活が困窮している人をサポートする制度です。