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中間市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



中間市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

中間市の住居確保給付金というのは、生活に困窮し、住居を失くしそうな人向けに家賃に相当する額を支払う仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体が窓口となって執行されています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、いっそう制度が拡充されて、現在のものになりました。

主として失職等により収入が無くなったり、足りなくなって家賃が払えなくなってしまった人が対象者となります。

特に、コロナ禍においては影響を受けた方が多く、利用者についても多くなりました。

住まいを確保することは、暮らしの安定につながるため中間市の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状況の方には多大な支援になってきます。



中間市の住宅確保給付金の金額

中間市の住宅確保給付金として支給される金額は、世帯の人数と住所によりちがってきます。

家賃相場が高い場所では金額についても上がってきます。

単身世帯ではだいたい4万円から5万円くらい2人以上の家族では約6万円から7万円くらいが支払いの上限金額になる場合が多いです。

受給できる期間は原則3か月になりますが、延長することも可能になります。

延長については二回まで可能であって、最長9か月間の支給を受けることが可能です。

延長する時には、職を探していることや収入などについての要件に変わりがないか確認します。

そういうわけで、必ず延長を認められるとは限りません。



中間市の住宅確保給付金を受給する条件とは

中間市の住宅確保給付金をもらうにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

貯蓄金額における条件

世帯における預貯金額についても制限が設けられていて定められた金額より多い貯蓄を持つ場合は受給の対象外です。

つまり、中間市でも、蓄えをしている方は、それを使用することが必要です。

収入における条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の1/12」に「定められた家賃上限額」を足した額以下であることが要件です。

この金額を上回ってしまうと支払い対象から外されます。

収入が減少したのが直近の事であること

収入が足りないことに加えて、収入が減少して生活が困難になったのが直近の出来事であるということが前提です。

失業や廃業や給与の減少から二年以内であり、住居を失うおそれのある状態であることが必要になります。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者である事が条件となります。

要は、世帯で一番収入をもらっている方が申請者になることが不可欠です。

働く意思があること

働く意思を持っていることも不可欠になります。

支給対象になるには、ハローワーク等を利用して、積極的に就活を行うことが条件になります。

中間市の住居確保給付金は、単なる家賃補助ではなく、自立を促す制度になっています。



中間市の住宅確保給付金の手続きの流れ

中間市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請においては、本人確認書類、収入の状況がわかる書類、家賃支払いについての書類などが必要です。

地域にもよりますが、申請の時にハローワークへの登録を求められる場合もあります。

その後審査がされて、条件を満たせば受給開始です。

支給については一般的に申請者ではなく、大家さんに直接支払われます。

したがって、給付金を家賃以外のことには使用できません。

支給中は、定期的に仕事探しについての報告をします。

この報告をしないと中間市でも支給が止められてしまうこともあるため気を付けてください。

さらに、収入が改善してきた場合は、早めに自治体へ伝える必要があります。

報告をしないでいたり、嘘の報告を行った場合は不正受給となり、後々返還を求められる可能性があります。



中間市の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活が厳しくなったときに住居を維持する役立つ仕組みですが、中間市でも、必ず利用できるわけではないです。

手続きのときに規定以上の蓄えがある場合は対象外になります。

さらに、持ち家の人は除外され、賃貸物件に住んでいることが前提になります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が困窮した方は適用外です。

求職活動を行う意思がない方も適用外となるので、年金のみで生計を維持している高齢者も対象にならない場合が多いです。

中間市の住居確保給付金は働く意欲はあっても生活困窮している人をサポートする仕組みになります。