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岩国市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



岩国市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

岩国市の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失う可能性がある方向けに家賃相当額を支払う仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体により実施しています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、後で制度が改良され、今日のかたちになっています。

主として失職等により収入が無くなってしまったり、減少してしまって家賃が払えなくなってしまった方が対象者となります。

とりわけ、コロナ禍のときは収入が減ってしまった人が多くなり、利用者についても増えました。

住宅を保持することは、日常の安定に直結するので、岩国市のこの制度は経済的に困難な人の多大な援助となってきます。



岩国市の住宅確保給付金でもらえる金額

岩国市の住宅確保給付金として受け取れる金額は、家族の人数や住所により異なります。

家賃の平均が高いところでは上限金額も高いです。

一人暮らしでだいたい4万円から5万円くらい2人以上の家族では約6万円から7万円程度が支給される上限金額となることが多くなっています。

もらえる期間は原則三か月になりますが、延長することも可能になります。

延長については2回まで可能であって、最長9か月の間もらえます。

延長する時には、職を探していることや収入などについての条件を満たしているか調べられます。

一度支給を受けたからといって、すべての方が延長を認められるとは限りません。



岩国市の住宅確保給付金の手続きの流れ

岩国市の住宅確保給付金の手続きの流れは、最初に自治体の窓口にて申請書類を提出します。

申請時には本人確認書類や収入や貯蓄の状態を証明する書類、家賃に関する書類などが必要です。

自治体にもよりますが、申請の際にハローワークへの登録が必要な場合もあります。

手続きの後書類審査が行われて、問題なければ支給決定になります。

支払いは普通は申請者あてではなく、大家さんや管理会社に直に振り込まれる形になります。

そのため、住宅確保給付金をほかの用途には流用できません。

支給を受ける間は、常に就活についての報告が不可欠です。

報告を怠ると岩国市でも支給が停止になってしまう場合もあるので気を付けてください。

加えて、収入が好転した時は早めに自治体に届け出る必要があります。

報告を行わないでいたり、嘘の報告をした場合は、不正受給と扱われて、後から返還を要求されます。



岩国市の住宅確保給付金を受給するための条件とは?

岩国市の住宅確保給付金の制度をもらうためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

貯蓄額に関する条件

世帯における預貯金額にも制限があり、一定の金額以上の貯蓄がある人は制度の対象外となります。

要するに、岩国市でも、蓄えをしている人は、それを使うのが優先となります。

収入の減少が最近の事であること

単に収入が足りないことに加えて収入の減少で生活が困窮したことが最近の出来事であるということが要件になります。

離職や収入の減少の後二年以内で、住宅を失くしそうな状態になっていることが要件になります。

収入における条件

直近の世帯月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を上乗せした金額以下であることが前提です。

この額を超えると対象から外れます。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である事が必要です。

つまり、世帯の中で主要な収入を稼いでいる人が申請者とならなくてはなりません。

就活をする意思を持っていること

仕事をする意思があることも不可欠になります。

対象となるには、ハローワーク等において仕事を探すことが必要です。

岩国市の住居確保給付金は、単なる家賃補助のみでなく、自立していくための仕組みです。



岩国市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活が困窮してしまったときに住まいを保持するための大切な仕組みになりますが、岩国市でも、必ず使えるわけではないです。

申請の際に規定以上の貯蓄をしている場合は対象外になることがあります。

また、持ち家に住んでいる場合は除外されて、賃貸物件に住んでいることが要件になります。

そのため、持ち家の住宅ローンの返済のために生活が困窮した人は対象になりません。

求職活動をする意思を持たない人も適用外ですので、年金収入のみで生活している高齢者も対象にならないことが多いです。

岩国市の住居確保給付金は、勤労する気持ちを持ちながら生活困窮している人を支援する制度です。