橿原市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方をサポートする制度なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
橿原市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等によって父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は橿原市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは橿原市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な橿原市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、就学についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
橿原市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといった支援を受けられます。
下記のケースでは橿原市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は橿原市でおもに就業者である女性が妊娠している際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与をもらったならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
奈良県橿原市では離婚した夫婦の増加に伴い、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
奈良県橿原市も含めて地方自治体によってシングルマザーを対象にした色々な助成金、優遇制度など設置されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーはたいていの場合でもらえます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなってきています。小中学生に向けて学用品費とか給食費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金や支援制度は多くなってきています。
これらの優遇制度とか給付金は奈良県橿原市も含めて各地方自治体により別々ですので窓口で確認することが早道です。
関連地域 香芝市,生駒郡三郷町,磯城郡田原本町