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橿原市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









橿原市で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのは、キャッシングやリボ払い等といった借り入れがある方がその返済を減額するための法的手続きのことです。

橿原市でも、おもに「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法があり、これらは各々ちがう特徴を持ちます。

橿原市で債務整理するとどうなるのか

債務整理の手続きをすると、借り入れの返済計画が見直され、状況によっては借金そのものを減額できたり、支払い不要になったりします。

例として、任意整理では、債権者と交渉を行い利息や遅延損害金のカットをします。

これによって返済金額が少なくなって、確実に支払える計画にしていくのが通常です。

個人再生とは、裁判所を通して借金を大きく減らして、残りの金額を数年間かけて支払う手段になります。

減らせる借金の額は借金金額、資産により違いますが、場合によっては元本が大きく減らせるケースもあります。

自己破産は裁判所が借入についての返済する責任そのものを免除する決定をします。

しかしながら、自己破産をする場合は、定められた資産が処分されることになり、一定期間は借金などについて制限がかかってきます。









橿原市で債務整理を行うとどれくらいローンを利用できなくなる?

橿原市で債務整理すると信用情報機関に記録が残ります。

この記録は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので一定期間は新たな借り入れやローン契約等が難しくなります。

任意整理ではだいたい5年から7年個人再生と自己破産では約7年から10年くらい情報が消えないとされています。

この期間は、自動車ローンを組む事が困難な状況になります。

橿原市で債務整理をすると家族や会社にばれる?

債務整理を行った時、橿原市でも普通は家族や会社に知られてしまうことはないです。

任意整理については、弁護士や司法書士などが債権者と直接交渉します。

また、個人再生と自己破産についても裁判所での手続きが主になるため家族や会社に知られる確率は低くなります。

しかしながら家族の誰かが連帯保証人のときは、手続きの影響が及ぶ可能性がでてきます。

その場合、連帯保証人に相談がされる可能性があるので、事前に話をする事が重要です。

債務整理を橿原市で行うと借金はどれくらい減らせる?

橿原市で債務整理をすると借金を減らせることがあります。

任意整理では遅延損害金や利息をカットすることにより元本だけの返済で済むことがあります。

個人再生では借入額に応じて最大90%ほど減らせるケースもあります。

たとえば、500万円の借入金が個人再生で100万円になる場合もあるわけです。

自己破産は、返済する責任そのものを免除されます。

しかしながら、税金や養育費などは対象から外れます。

橿原市で債務整理を行うと車やスマホは買えるの?

債務整理をしている間と信用情報機関にデータが登録されている間、分割払いで車やスマートフォンを買うことは難しくなります。

情報が登録されている間、審査が通らない可能性が高いです。

しかしながら、、現金で買う場合には制限がないため、現金が用意できれば購入可能です。

橿原市で債務整理をするメリットとデメリットとは?

橿原市で債務整理をする最大のメリットは借入の負担を減らすことができることになります。

また、債務整理することで、取立行為は停止されます。

心の負荷も減らせて、日々の生活を再建するための余裕がでてきます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関に情報が登録されることによって、新たな借入とローンの使用が制限されることがデメリットの一つです。

さらに、自己破産をする場合は、一定程度の財産が処分される可能性があります。

連帯保証人がいるときは、その方に影響が及んでしまう事もあります。









橿原市で債務整理を行う際の費用とは?

橿原市で債務整理する際に発生する費用は手続きや依頼先の数によって違います。

相場として任意整理については1社あたり2万円から5万円程度のコストになります。

個人再生については30万円から50万円ほどで、自己破産の場合は20万円から40万円程度が発生します。

弁護士などに任せる時は、分割払いに応じてもらえる場合もあります。

債務整理で取り立てはどうなる?

橿原市で債務整理をすることによって、法律の規定で債権者からの取立は停止されます。

これらは「債務整理の通知」が債権者に向けてなされることで実現します。

たとえば、任意整理については弁護士などが債務整理をスタートすると債権者へ通知すると、その時点で借金の返済を直接求める事が禁じられます。

個人再生や自己破産の手続きの間も、裁判所の命により債権者は取り立てすることが禁じられます。

これらにより、債務者は心理的な負担から解放されて、返済計画の見直しに向けて専心できるようになります。