香芝市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける給付金なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
香芝市の母子手当は、父母の離婚や死別等が原因で父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には香芝市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは香芝市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な香芝市の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
香芝市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象になります。
以下のケースでは香芝市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が一定の額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金は香芝市で主に仕事をしている母親が妊娠した際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは出産手当金をもらえないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
奈良県香芝市でも離婚数の増加に伴い、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が多いです。
奈良県香芝市も含め各地方自治体により母子家庭に対してはたくさんの補助金とか助成金があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はたいていのケースで受けられます。加えて、かつては、母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費などを補助する就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度、助成金は増えてきています。
こうした支援制度や助成金などは奈良県香芝市も含めて地方自治体によって別々ですので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 生駒郡斑鳩町,天理市,吉野郡十津川村