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橿原市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



橿原市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

橿原市の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失くす可能性がある方に家賃相当額を支給する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体によって執行されています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として作られましたが、一層制度が改訂されて、今日のかたちになっています。

主に失業などで収入が途絶えたり、少なくなって家賃が支払えなくなってしまった人が対象です。

とくに、コロナ禍のときは収入が減った方が多くなり、制度の受給者についても増加しました。

家を持つことは、暮らしの安定につながるので、橿原市のこの制度は生活困窮の状態にある人には大きな援助となってきます。



橿原市の住宅確保給付金の手続きの流れ

橿原市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出します。

申請の際には本人確認書類、収入や預金を証明する書類、家賃についての書類等を揃えておきます。

自治体により、手続きの時にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

手続きの後審査がされて、了承されると支給決定となります。

支給は通常申請者あてではなく、大家さんや管理会社へ直に振り込まれる形になります。

ゆえに、給付金を家賃以外のことには使うことはできません。

支給中は、定期的に仕事探しについての報告をする必要があります。

報告を行わないと橿原市でも支給が止められる場合もあるので注意が必要です。

さらに、家計が良くなったときは速やかに自治体に報告を行います。

報告をしないでいたり、誤った報告をすると不正受給とみなされて、後から返還しなければなりません。



橿原市の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

橿原市の住宅確保給付金の制度を受給するにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者であることが求められます。

要は、世帯の中で主として収入を得ている方が申請者とならなくてはなりません。

収入が減少したのが最近である

単に収入がないだけでなく収入が減ってしまって生活が難しくなったのが直近のことであることが不可欠になります。

離職や給料の減少から2年以内であり、住居がなくなる可能性がある状況であることが条件になります。

収入の条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」に「一定の家賃上限額」を上乗せした額より下であることが要件です。

この額を上回ってしまうと対象から外されます。

貯蓄の金額についての条件

世帯における預貯金金額についても制限があって、一定金額より多くの預貯金がある方は受給の対象外となります。

橿原市でも、一定の貯蓄をしている人は、それを活用することが必要です。

働く意思があること

就活を行う意思があることも不可欠です。

受給するためには、ハローワークなどを使用して、能動的に就職活動をすることが義務付けられています。

橿原市の住居確保給付金は、単なる家賃補助ではなく、自立するための制度です。



橿原市の住宅確保給付金の金額

橿原市の住宅確保給付金としてもらえる金額は世帯の人数と住んでいる地区によって変動してきます。

家賃相場が高い地区では上限額も高いです。

単身世帯だとだいたい4万円から5万円ほど2人以上の家族ならば約6万円から7万円程度が支給される上限金額になることが多いです。

支払われる期間は原則3か月になりますが延長可能になります。

延長については2回までできて、最長で9か月の間受給可能です。

延長するには、就活を行っていることや、収入や資産などについての条件に当てはまるか審査されます。

一度支給を受けていても、すべての人が延長可能というわけではありません。



橿原市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困窮したときに住む場所を確保するための大切な制度ですが、橿原市でも、全員が使用できるわけではありません。

申請のときに規定以上の貯蓄がある時は対象外となることがあります。

加えて、持ち家に住む人は対象とならず、賃貸住宅であることが不可欠となります。

つまり、持ち家の住宅ローンの返済のために生活が難しくなった方には適用されません。

求職活動をする意思がない方も適用外となるので、年金収入だけで生活している高齢者についても適用外となるケースが多いです。

橿原市の住居確保給付金は、働く意志があっても生活が困窮している方々を援助する仕組みです。