洲本市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
洲本市の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などによって父または母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は洲本市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは洲本市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている洲本市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
洲本市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなどのように課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどの支援の対象になります。
以下のケースでは洲本市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は洲本市で主に就業者である母親が妊娠した場合に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中で、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
第一に、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県洲本市でも離縁する夫婦の数が増えるとともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が足りない母子家庭が多いです。
兵庫県洲本市も含め自治体によって母子家庭に対しては様々な補助金とか支援制度等が設定されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーは多くのケースで受給資格をもらえます。そして、以前は母子家庭のみが受給できた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。小学生や中学生を対象に給食費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度とか支援制度は多岐に渡っています。
こうした助成金、補助金は兵庫県洲本市も含め都道府県や市町村ごとにまちまちですので問い合わせることが一番です。
関連地域 たつの市,尼崎市,三木市