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神崎郡福崎町でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を助ける補助金のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神崎郡福崎町の児童扶養手当は親の離婚や死亡等のために父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は神崎郡福崎町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、神崎郡福崎町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な神崎郡福崎町の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神崎郡福崎町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるといった支援を受けられます。
以下の場合は神崎郡福崎町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、神崎郡福崎町でおもに就業者である母親が出産する時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば、出産手当金が支給されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
兵庫県神崎郡福崎町でも離婚した夫婦の数が増えると共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が足りないシングルマザーが珍しくありません。
兵庫県神崎郡福崎町も含めて自治体によってシングルマザーに対して多くの支援制度や優遇制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーであればたいていのケースで受けられます。そのうえ、以前は母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多くなっています。児童や学生に対して給食費、学用品費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する給付金とか補助金は多いです。
支援制度とか優遇制度は兵庫県神崎郡福崎町も含めて都道府県や市町村によって異なりますので窓口で聞いてみることが一番です。
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